○富士川町文化財保護事業補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町文化財保護条例(平成22年富士川町条例第106号)の規定に基づき、町内の国県及び町指定文化財を保存し、かつ、修復及び伝承活動を図り、もって町民の文化向上に資するため、文化財の保護事業に要する経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金対象経費は、次のとおりとする。
(1) 県国及び町指定文化財の修復に要する経費
(2) 指定文化財の保存施設設置に要する経費
(3) 指定文化財の管理及び伝承活動に要する経費
(4) その他文化財の保存上、町長が必要と認める事業に要する経費
(補助金の申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町指定文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる文書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 修復事業のときは設計書及び設計図
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
2 申請者は、消費税法上の課税事業者(個人事業者又は法人)である場合は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
4 教育長は、第2項の規定により、補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して交付決定するものとする。
5 教育長は、第2項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(補助金の交付条件)
第5条 次に該当する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画を変更する場合
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(実績報告)
第6条 申請者は、事業が完了したときは、富士川町文化財保護事業補助金実績報告書(様式第5号)に別に定める関係書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第7条 補助事業者が消費税法上の課税事業者(個人事業者又は法人)である場合は、補助事業完了後、申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、富士川町文化財保護事業補助金消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第6号)により速やかに、教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、当該事業の完了検査終了後交付する。
附則
この告示は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成26年2月13日告示第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助額(率) | 摘要 |
指定文化財修繕費 | 修復費 ①県補助を伴う事業は、補助残の2分の1 ②補助がない場合は、3分の1 ③補助限度額は、500,000円 |
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民俗文化財管理費 | 年間 山車 1台 10,000円 |
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有形文化財管理費 | 事業費の2分の1以内で、補助限度額は、50,000円以内 |
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無形文化財活動費 | 年間 1団体 10,000円 |
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