○富士川町社会体育施設条例施行規則

平成22年3月8日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町社会体育施設条例(平成22年富士川町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の休業日)

第2条 条例第5条に規定する富士川町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。

(1) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)とする。

(2) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、休業しない。

(3) 夜間照明施設及び学校開放施設は、日曜祝祭日の午後7時以降

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する富士川町トレーニング室は、休業日を設けないものとする。ただし、指定管理者は特に必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時で休業することができる。

(使用の申請)

第3条 社会体育施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする3日前までに富士川町社会体育施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の申請に基づき使用許可を決定したときは、富士川町社会体育施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用料金の納入)

第5条 富士川町トレーニング室の利用については、利用料金を納入することによって、前2条の手続を経たものとみなす。

(使用の変更)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、その許可書を添えて教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の取消し等)

第7条 申請者は、使用の申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、使用する2日前までに教育委員会に申し出て、承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 国、地方公共機関又は地方公共団体において公共の用に供するとき。

(2) 町及び町の機関が主催し、又は共催するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に良好な状態を維持するよう努めること。

(2) 使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 施設又は設備のき損及び汚損の防止に努めること。

(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示したこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、社会体育施設の管理に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町社会体育施設の管理及び運営規則(昭和53年増穂町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の申請書及び第4条の許可書については、平成29年4月1日以後の社会体育施設の使用に係る申請及び許可について適用し、同日前の使用に係る申請書及び許可書については、なお従前の例による。

(令和3年7月26日教委規則第14号)

この規則は、令和3年8月3日から施行する。

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富士川町社会体育施設条例施行規則

平成22年3月8日 教育委員会規則第16号

(令和3年8月3日施行)