○富士川町ますほ文化ホール条例施行規則

平成22年3月8日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町ますほ文化ホール条例(平成22年富士川町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、文化ホールの施設及び設備器具(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、富士川町ますほ文化ホール利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間に行わなければならない。

(1) 多目的ホールの利用許可申請 利用しようとする日の6月前から10日前までの期間

(2) 多目的ホール以外の施設等の利用許可申請 利用しようとする日の3月前から10日前までの期間

(利用の許可)

第3条 前条の規定により文化ホール利用許可申請書の提出があったときは、指定管理者は、内容を審査の上その可否を決定し、申請者に対し富士川町ますほ文化ホール利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の利用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時に行われたときは、抽選により決める。ただし、公用公共用のため町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用許可の変更)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ富士川町ますほ文化ホール利用変更承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 利用者は、使用許可の取消しをしようとするときは、富士川町ますほ文化ホール利用許可取消申請書(様式第4号)に文化ホール利用許可決定通知書を添えて指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(特別設備)

第6条 利用者は、条例第12条の規定により特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、富士川町ますほ文化ホール特別設備等設置許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による特別設備又は造作の付加を許可したときは、富士川町ますほ文化ホール特別設備等設置許可書(様式第6号)を利用者に対し交付するものとする。

(利用方法等の打合せ)

第7条 利用者は、利用日前14日までに施設等の利用方法その他利用に関する必要な事項について、指定管理者と打合せをしなければならない。

(遵守事項)

第8条 文化ホールの利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請目的以外の目的に施設等を利用しないこと。

(2) 収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 文化ホール内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(5) 施設等を毀損し、又は汚損したときは、その旨を届け出ること。

(6) 承認を得ないで壁、柱、窓等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを張り付け、若しくは掲げ、又は文字を書き、若しくは釘類を打たないこと。

(7) 承認を得ないで危険物、動物等を携行しないこと。

(8) 承認を得ないで寄附金の募集を行い、又は物品の販売若しくは展示等を行わないこと。

(9) 承認を得ないで火気を使用しないこと。

(10) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。

(11) 設備器具を文化ホールの外に持ち出さないこと。

(12) 関係職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第9条 利用者は、関係職員が文化ホールの管理の必要上当該許可に係る利用の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、条例第11条の規定により施設等を原状に復したときは、速やかに関係職員の点検を受けなければならない。条例第9条の規定により利用の許可を取り消し、又は停止させられたときも同様とする。

(利用時間及び超過利用料金)

第11条 条例第14条第1項別表に定める利用時間には、準備、練習、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

2 利用者が、利用の許可を受けた時間を超過又は繰り上げて利用を申請したときは、指定管理者は、他の利用に支障がない場合に限り利用時間の延長を認めることができる。この場合、超過時間1時間につき、次の利用区分によって算出した利用料金を徴収する。

超過時間

条例別表の利用区分

1時間当たりの額

午前9時以前及び正午以後の場合

午前の金額

3分の1の額

午後5時以後の場合

午後の金額

4分の1の額

午後10時以後の場合

夜間の金額

4分の1の額

3 前項の超過時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とする。

4 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金を徴収しない。

(学校教育活動及び福祉の事業)

第12条 条例第15条に規定する学校の教育活動又は福祉の事業は、次に掲げる学校の教育活動又は福祉の事業であって、入場料金を徴しないもの若しくは入場料金が500円未満のものとする。

(1) 町内に所在する小学校、中学校、高等学校又は幼稚園が行う教育活動であって、児童、生徒又は幼児を対象とするもの

(2) 町内に所在する社会福祉法人又は社会福祉施設が行う社会福祉に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(利用料金の還付)

第13条 条例第16条第1項ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、富士川町ますほ文化ホール利用料金還付申請書(様式第7号)を、指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、富士川町ますほ文化ホール利用料金還付決定通知書(様式第8号)を、当該申請者に交付し、利用料金の還付を行うものとする。

3 前項の規定による利用料金の還付の額は、次に掲げるところによる。

(1) 条例第16条第1項第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第16条第1項第2号に該当する場合で利用日の前60日までに、当該利用許可の取消し又は変更を申し出たとき 全額

(3) 条例第16条第1項第2号に該当する場合で利用日の前30日までに、当該利用許可の取消し又は変更を申し出たとき 2分の1の額

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町文化会館設置及び管理条例施行規則(平成4年増穂町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月15日規則第13号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の富士川町ますほ文化ホール条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町ますほ文化ホール条例施行規則

平成22年3月8日 規則第49号

(平成29年4月1日施行)