○富士川町ますほ文化ホール条例

平成22年3月8日

条例第100号

(設置)

第1条 町民の芸術文化及び生活文化に関する知識を深め、教養の向上を図り、もって文化の発展に寄与するため、文化ホールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士川町ますほ文化ホール

位置 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條820番地1

(施設の機能)

第3条 富士川町ますほ文化ホール(以下「文化ホール」という。)の機能は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 芸術文化、生活文化の普及振興機能

(2) 生涯学習、研修機能

(3) 会議、集会及び交流機能

(4) 健康、レクリェーション活動機能

(指定管理者による管理)

第4条 文化ホールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化ホールの利用の許可に関すること。

(2) 文化ホールの施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(3) 文化ホールの運営に関すること。

(4) その他町長が必要と認める業務

(休館日)

第6条 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) その他指定管理者が必要と認める日

(開館時間)

第7条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 文化ホールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、前条の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 第8条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた施設及び設備器具(以下「施設等」という。)を目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(特別の設備の制限)

第12条 利用者は、施設等を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用した施設等を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わって原状に復するものとする。この場合において、利用者は当該原状の回復に要した費用を負担しなければならない。

(利用料金)

第14条 利用者は、指定管理者が別表第1に定める額の範囲内で町長の承認を得て定める利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署にあっては利用後に納付することができる。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、設備器具を利用する場合は、指定管理者が別表第2に定める額の範囲内で町長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。

3 前2項に規定する利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減額)

第15条 指定管理者は、前条第1項に規定する利用料金について、学校の教育活動又は福祉の事業で規則で定めるもののために利用する場合は、2分の1の額を超えない範囲で減額することができる。

(利用料金の還付)

第16条 既に納付した利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 規則で定める期間内に利用の許可の取消し又は変更を申し出たとき。

2 前項の規定によって、利用者が損害を受けることがあっても、町及び指定管理者はその責めを負わない。

(費用の負担)

第17条 故意又は過失により文化ホールの施設又は設備器具を滅失し、又は損傷した者は、その補充又は修理に要する費用について、指定管理者の認定する額を負担しなければならない。

(個人情報の保護)

第18条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定により保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町文化会館設置及び管理条例(平成4年増穂町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の富士川町ますほ文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)以後に利用する施設の利用料金について適用し、施行日前に利用した施設の利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第7号)

この条例は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

利用区分

部屋名

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

多目的ホール

平日

7,330円

12,150円

15,820円

35,300円

土・日・休日

9,750円

19,380円

24,200円

53,330円

ギャラリー

共通

1,530円

2,040円

2,650円

3,670円

リハーサル室

平日

2,520円

3,040円

3,350円

8,910円

土・日・休日

3,670円

4,610円

4,920円

13,200円

リハーサル室

(時間貸し)

平日

1時間810円

土・日・休日

1時間1,020円

楽屋(1部屋)

共通

730円

950円

1,050円

2,730円

入場料金等を徴収する場合の金額

利用料金に乗じる割増率

4,000円未満

4,000円以上6,000円未満

100分の50

6,000円以上

100分の100

備考

1 施設の占有のみの区分が生じた場合は、当該区分の入場料金を徴収しない場合の利用料金の3分の1の額を徴収する。

2 入場料金の額に段階がある場合は、最高の入場料金の額をもってこの表の入場料金の額とする。

3 入場料金を徴収しない場合において、会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するもの、商品の売上高により招待券を発行するものその他これらに準ずるものは、入場料金を徴収したものとみなす。

別表第2(第14条関係)

1 舞台設備器具

名称

単位

利用料金

舞台基本設備

1式

2,520円

所作台

1式

14,780円

仮設花道(両側)

1式

6,080円

エプロンステージ

1式

630円

平台/山台(ひな段)

1枚

210円

松羽目(ドロップ式)

1枚

1,470円

美術幕類

1枚

1,470円

地絣

1枚

1,470円

緋毛氈

1式

1,470円

リノリウム

1式

630円

1畳

110円

座布団

1枚

110円

高座布団

1枚

320円

その他の敷物

1巻

110円

屏風

半双

1,470円

屏風

1双

2,940円

演台(花台付)

1式

950円

司会台

1台

320円

1台

210円

椅子

1ワゴン

420円

ホワイトボード

1台

210円

指揮台

1台

210円

譜面台

1式

420円

ピアノ椅子

1脚

210円

コントラバス用椅子

1脚

210円

国旗(パネル式)

1枚

110円

町旗(パネル式)

1枚

110円

ステージ吊り看板(パネル式)

1式

420円

表示板(トンボ)

1台

110円

めくり台

1台

210円

パネル類

1枚

110円

2 照明設備器具の利用料金(使用1回当たり)

名称

単位

利用料金

照明基本設備

1式

2,520円

反射板ライト

1式

630円

ボーダーライト

1列

1,160円

フットライト

1式

1,790円

ホリゾントライト

1式

3,040円

サスペンションライト

1台

320円

フロントサイドライト

1回路

740円

シーリングライト

1回路

320円

センターピンスポットライト

1台

3,040円

譜面灯

1台

210円

可動スポットライト

1台

320円

効果用照明器具(エフェクトマシン等)

1台

1,260円

3 音響設備器具の利用料金(使用1回当たり)

名称

単位

利用料金

拡声基本設備

1式

2,520円

マイクロホン

1本

950円

3点吊りマイクロホン装置

1式

2,940円

移動式スピーカー(アンプ無し)

1台

740円

移動式スピーカー(アンプ付き)

1式

1,260円

効果用音響器具

1台

1,260円

ミキサー(可搬型)

1台

1,470円

録画装置

1式

950円

4 映写、映像設備器具の利用料金(使用1回当たり)

名称

単位

利用料金

35mm映写機

1式

12,160円

映写スクリーン(固定式)

1式

1,370円

ビデオレコーダー(VHS)

1台

1,370円

DVDレコーダー

1台

1,370円

ブルーレイディスクレコーダー

1台

1,370円

プロジェクター

3000ルーメン(OHP機能付)

1台

1,370円

8500ルーメン

1台

1,370円

レーザーディスク(LD、ソフト)

1枚

210円

コンパクトディスク(CD、ソフト)

1枚

210円

ビデオテープ(VHS/ソフト)

1本

210円

5 電源設備の利用料金(使用1回当たり)

名称

単位

利用料金

電力消費量1kW未満の持込設備及び器具等

1口

210円

電力消費量1kW以上2kW未満の持込設備及び器具等

1口

320円

電力消費量2kW以上の持込設備及び器具等については、電力消費量1kWを増すごとに1口につき110円を加算する。

6 楽器の利用料金(使用1回当たり)

名称

単位

利用料金

ピアノ(フルコンサート、外国製)

1台

12,160円

ピアノ(フルコンサート、日本製)

1台

6,080円

ピアノ(グランド、日本製)

1台

3,670円

ポジティフオルガン

1台

3,670円

ティンパニー

1式

1,890円

コントラバス

1台

630円

キーボード

1台

210円

備考

1 利用1回当たりとは、午前、午後、夜間をその単位とし、それぞれ9時~12時、13時~17時、18時~22時とする。

2 別表第1の規定による施設の占有時における設備器具の利用料金は徴収しない。

3 ピアノの調律料金、録音録画等に要するテープ類及び音響効果等に要するソフトウェア類は、別途利用者の負担とする。

富士川町ますほ文化ホール条例

平成22年3月8日 条例第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月8日 条例第100号
平成26年3月18日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第37号
平成30年12月20日 条例第34号
令和元年9月27日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第7号