○富士川町民会館条例施行規則

平成22年3月8日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町民会館条例(平成22年富士川町条例第99号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 富士川町民会館(以下「町民会館」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日から起算して5か月前の日の属する月の教育委員会が指定する日から使用しようとする日の3日前までに富士川町民会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合は、前項に規定する期間以外の申請書を受理することができるものとする。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請書により、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、富士川町民会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(1) 前条第1項に規定する期間以外の申請であったとき。

(2) 継続して4日以上使用しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民会館の管理に支障を及ぼす恐れがあるとき。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、同項各号に掲げる場合の申請を許可することができるものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次によるものとする。

(1) 官公署が公益を目的として行う事業

(2) 社会教育、社会体育及び社会福祉の向上を目的とする団体の事業

(3) その他町長が特に必要と認める団体の事業

(使用の取消し等)

第5条 使用者が申請を取り消し、又は申請の内容を変更するときは、使用しようとする日の2日前までに教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、町民会館を使用するに当たって、特に次の事項を厳守するとともに、係員の指示に従わなければならない。

(1) 準備、片付け、戸締り、清掃及び火気取締りは、係員の指示を受けて行い、点検を受けること。

(2) 災害その他異常事態の発生に備えて、避難及び安全の確認を怠らないこと。

(3) 飲酒その他により他の使用者に迷惑の及ぶときは、直ちにその者を退場させること。

(4) 定められた場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 器物の使用は、必ず係員の指示を受けること。

(6) 電気、水道、燃料等の資源節約を図るよう心掛けること。

(7) その他使用に係る一切の責めを負うこと。

(使用時間)

第7条 町民会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町民会館使用規則(昭和52年増穂町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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富士川町民会館条例施行規則

平成22年3月8日 教育委員会規則第14号

(平成30年4月1日施行)