○富士川町民会館条例

平成22年3月8日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の教育、文化及び福祉の向上を図るための施設を総合的に設置し、運営するため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士川町民会館

位置 富士川町鰍沢655番地57

(施設の機能)

第3条 富士川町民会館(以下「町民会館」という。)は、富士川町中央公民館の機能を有する。

(職員)

第4条 町民会館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 町民会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) その他町長が必要と認める日

(使用の許可)

第6条 町民会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、町民会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として事業を行うとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町民会館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用料)

第8条 町民会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上必要と認める場合の使用について、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公益上その他の理由により、町長が使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者が使用日2日前までに使用中止を申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(特別設備)

第11条 使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設又は設備を汚染し、若しくは破損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町民会館の設置及び管理運営に関する条例(昭和52年増穂町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の富士川町町民会館条例別表の規定、第2条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例第12条及び別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第4条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町鰍沢福祉センター条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第9条の規定による改正後の富士川町増穂ふるさと自然塾条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定及び第11条の規定による改正後の富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前に許可を受けた施行日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定は、施行日以後に利用する施設の使用料について適用する。

(令和元年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第15条から第21条までの規定は令和元年10月1日から、その他の規定は令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の富士川町民会館条例別表の規定、第3条の規定による改正後の富士川町ますほ文化ホール条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の富士川町教育文化会館条例別表の規定、第5条の規定による改正後の富士川町社会体育施設条例別表の規定、第6条の規定による改正後の富士川町ふれあいプラザ条例別表の規定、第7条の規定による富士川町甲州鰍沢温泉かじかの湯条例別表の規定、第8条の規定による改正後の富士川町児童センター条例別表の規定、第9条の規定による富士川町まほらの湯・温泉スタンド条例別表の規定、第10条の規定による富士川町高齢者ふれあいセンター条例別表の規定、第11条の規定による富士川町保健福祉支援センター条例別表の規定、第12条の規定による富士川町ますほふるさと自然塾条例別表第2の規定、第13条の規定による富士川町総合交流ターミナルつくたべかん条例別表の規定、第14条の規定による富士川町交流センター塩の華条例別表第2の規定、第22条の規定による富士川町直売所条例別表の規定及び第23条の規定による富士川町道の駅富士川条例別表第2の規定は、施行日以後に利用する施設又は設備の使用料又は利用料金について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に許可を受けた同日以後における施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

町民会館使用料

種別

町内利用者

町外利用者

備考

ホール

1,050円/時間

1,570円/時間


調理実習室

840円/時間

1,250円/時間


会議室

その他

420円/時間

630円/時間


富士川町民会館条例

平成22年3月8日 条例第99号

(令和元年11月1日施行)