○富士川町奨学金条例施行規則

平成22年3月8日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町奨学金条例(平成22年富士川町条例第95号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の出願手続)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の事項を町長に提出しなければならない。

(1) 富士川町奨学金貸付願(様式第1号)

(2) 学校長の奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) その他町長が必要とする書類

(奨学生の決定)

第3条 奨学生は、富士川町奨学金審議会(以下「審議会」という。)の審査を経て決定する。

2 前項の決定は、保護者を経て奨学金貸付決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。

(審議会)

第4条 条例第12条に規定する審議会は、町長、教育長、議長、教育厚生常任委員会委員長、中学校長をもって組織する。

2 審議会に会長、副会長及び書記を置く。

3 会長は町長、副会長は教育長をこれに充て、書記は教育委員会事務局職員が当たる。

4 会議の運営その他必要事項は、審議会が定める。

(誓約書の提出)

第5条 奨学生に決定された者は、前条の通知を受けた日から10日以内に連帯保証人と連署した誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、保護者(親権者、親権者がないときは後見人をいう。以下同じ。)とする。

(奨学金の貸付け)

第6条 奨学金の貸付けは、月額2万円とし、毎月10日までに当月分を貸し付ける。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、奨学生が希望する場合には、次に掲げる方法により奨学金を貸し付けることができる。

(1) 町長が定める日に1年分を前期及び後期に分けて貸し付ける方法

(2) 町長が定める日に1年分を一括して貸し付ける方法

(異動等の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、異動届(様式第5号その1、その2又はその3)を直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 奨学金の貸付けを辞退しようとするとき。

(3) 本人、連帯保証人、保証人の身分その他重要な事項に異動のあったとき。

(4) 連帯保証人が死亡又はその他の理由によりその資格を失い、町長において不適当と認めてその変更を命じたとき。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前において前項第3号及び第4号に該当するに至ったときは、前項に準じ異動届を提出しなければならない。

3 奨学生であった者は、卒業後3箇月以内に住所及び職業届(様式第6号)を提出しなければならない。

(奨学金借用証書の提出)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた全額について、連帯保証人と連署した奨学金借用証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の貸付期間が満了したとき。

(2) 奨学金を辞退したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金の返還は、年賦によるものとする。

2 奨学金は、その全額、残額又は残額の一部を一時に返還することができる。

(奨学金の返還猶予)

第10条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予額(様式第8号)にその理由を証明することのできる書類を添えて提出しなければならない。

(死亡の届出)

第11条 奨学生が死亡したとき、奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は死亡届(様式第9号)に戸籍抄本及び借用証書を添えて速やかに町長に届け出なければならない。

(奨学金の返還免除)

第12条 奨学金の返還免除を受けようとする者は、本人連帯保証人又は遺族から奨学金返還免除願(様式第10号)に、重度の障害によるときはその事実及び程度を証明する医師の診断書、就職によるときはその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付けに関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町奨学金条例施行規則(昭和60年増穂町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(富士川町奨学金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の富士川町奨学金条例施行規則第4条の規定は適用せず、改正前の富士川町奨学金条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の富士川町奨学金条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町奨学金条例施行規則

平成22年3月8日 規則第48号

(令和6年4月1日施行)