○富士川町奨学金条例

平成22年3月8日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、優秀な学生、生徒であって、経済的理由により修学困難な者に対し奨学金を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「奨学生」とは、奨学金の貸付けを受ける者をいい、「奨学金」とは、貸し付ける学資をいう。

(奨学生の要件)

第3条 奨学生は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校及び特別支援学校の高等部(以下「高等学校等」という。)に在学する者

(2) 学業に意欲的に取り組もうとする者

(3) 町内に引き続き1年以上住所を有する者の子弟

(奨学金の貸付額等)

第4条 奨学金の貸付額は、年額24万円以内とする。

2 奨学金の貸付期間は、奨学生として決定したときからその者の在学する学校の修業年限の終期までとする。

3 奨学金には利息を付けない。

(貸付金の貸付け)

第5条 奨学金は、保護者を経て奨学生に貸し付ける。

(奨学金の停止)

第6条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間中奨学金の貸付けを停止する。

(奨学金の廃止)

第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを廃止する。

(1) 第3条第1号又は第3号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第2号の要件を著しく欠くに至ったとき。

(3) 詐欺その他不正の手段により奨学金の貸付けを受けたとき。

(4) 奨学金の辞退を申し出たとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学金は、高等学校等を卒業後5年以内に返還しなければならない。ただし、町長において奨学金の借受者が特別の事情によって償還が困難と認められる場合は、償還期間の延期又は償還金を減額することができる。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き学校教育法に規定する大学等に進学する者にあっては、その卒業後5年以内に償還するものとする。

(奨学金の繰上返還命令)

第9条 奨学金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部について繰上返還を命ずることができる。

(1) 奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(3) 奨学金の返還を怠ったとき。

(奨学金の返還猶予)

第10条 奨学金の貸付けを受けた者が災害傷疾、疾病その他やむを得ない理由により奨学金の返還が困難と認められるときは、奨学金の返還を猶予することができる。

(奨学金の返還免除)

第11条 奨学金の貸付けを受けた者が死亡又は重度の障害のため返還が不能と認められるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(審議会の設置)

第12条 奨学金貸付対象者の決定及び運営の円滑を期するため、富士川町奨学金審議会を設置する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町奨学金条例(昭和60年増穂町条例第17号)又は鰍沢町奨学資金規則(昭和41年鰍沢町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の富士川町奨学金条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町奨学金条例

平成22年3月8日 条例第95号

(令和6年4月1日施行)