○富士川町教育委員会における富士川町個人情報保護法施行条例の施行に関する規則
平成22年3月8日
教委規則第8号
富士川町教育委員会における個人情報保護に係る富士川町個人情報保護法施行条例(令和4年富士川町条例第25号)の施行に関しては、富士川町個人情報保護法施行条例の施行に関する規則(令和5年富士川町規則第1号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「教育委員会」と、「富士川町長」とあるのは「富士川町教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(令和5年2月24日教委規則第2号)
この規則は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。