○富士川町教育委員会に対する事務委任規則

平成22年3月8日

規則第47号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調停及び通知をすること。

(2) 教育委員会の配当された予算に基づく、1件100万円未満(ただし、食糧費については、20万円未満とする。)の支出負担行為及び1件200万円未満の経費の支出命令に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したものを処分すること。

(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的以外の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成23年6月23日規則第15号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

富士川町教育委員会に対する事務委任規則

平成22年3月8日 規則第47号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月8日 規則第47号
平成23年6月23日 規則第15号
平成24年3月1日 規則第5号