○富士川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成22年3月8日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年富士川町条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機、印刷機及び通信機器の賃貸借契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約
(3) 自動車の賃貸借契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。