○富士川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月8日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に伴う契約

(2) ソフトウエアの使用許諾契約

(3) 庁舎その他町有施設の維持管理業務等で年間を通じて役務の提供を受ける契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年増穂町条例第19号)又は鰍沢町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年鰍沢町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

富士川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月8日 条例第70号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月8日 条例第70号