○富士川町手数料条例施行規則
平成22年3月8日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町手数料条例(平成22年富士川町条例第67号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(日計表等への記載)
第3条 職員は、交付した証明書及び閲覧について、その種類、件数及び手数料の額を日ごとに日計表に記載し、毎月末に日計を集計してこれを月計表に記載し、毎年度末に月計を集計してこれを年計表に記載するものとする。
(申請書の保存年限)
第4条 第2条に規定する申請書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して5年とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第19号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月19日規則第14号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。