○富士川町手数料条例施行規則

平成22年3月8日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町手数料条例(平成22年富士川町条例第67号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の手続)

第2条 条例第4条本文の申請又は請求は、別に定めるもののほか、戸籍証明書等の請求書(様式第1号)又は住民票の写し等交付請求書(様式第2号)により行わなければならない。ただし、租税、公課等に関する申請は、一般証明閲覧交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(日計表等への記載)

第3条 職員は、交付した証明書及び閲覧について、その種類、件数及び手数料の額を日ごとに日計表に記載し、毎月末に日計を集計してこれを月計表に記載し、毎年度末に月計を集計してこれを年計表に記載するものとする。

(申請書の保存年限)

第4条 第2条に規定する申請書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して5年とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成24年6月29日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月2日規則第19号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年9月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年2月21日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月19日規則第14号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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富士川町手数料条例施行規則

平成22年3月8日 規則第41号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月8日 規則第41号
平成24年6月29日 規則第16号
平成27年10月2日 規則第19号
平成28年9月30日 規則第17号
令和4年2月21日 規則第3号
令和4年8月19日 規則第14号