○富士川町手数料条例

平成22年3月8日

条例第67号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、本町の事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。

2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1通ごとに1件とする。

3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。

2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の納付時期)

第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る書類の交付の際に納付しなければならない。ただし、町長が指定するものについては、この限りでない。

(手数料の不還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。

(送付に要する費用の徴収)

第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって送付する場合は、その手数料のほか、その送付に要する費用を徴収する。

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 町の区域内に住所を有する者が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から申請又は請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対し戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(17) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(18) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(19) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(20) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(26) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(28) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条の規定に該当する者

3 別表12の項から14の項までに定める手数料については、身体に障害がある者が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)について請求したときは、これを免除することができる。

(手数料の減免)

第8条 前条に規定するもののほか、町長は、公益上特に必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、第2項から第4項までに規定する手数料については、この限りでない。

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この条において「法」という。)第9条第1項の規定により指名を受けた審理員は、同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、前項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

4 法第81条に規定する機関は、同条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町手数料徴収条例(平成12年増穂町条例第1号)又は鰍沢町手数料徴収条例(平成12年鰍沢町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料に関する特例)

4 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項及び別表47の項の規定にかかわらず、徴収しない。

5 平成24年2月1日から平成26年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法第30条の44の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項及び別表41の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成23年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に66の項を加える改正規定は平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 次項の規定及び附則第4項中附則に1項を加える改正規定 平成24年2月1日

(3) 附則第4項中別表38の項の改正規定 公布の日

(平成24年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第18号で平成26年7月1日から施行)

(平成27年10月1日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の富士川町固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項並びに第11条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第22号)

この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成31年3月26日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第27号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)中戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の次に7条を加える改正規定の施行の日から施行する。

(令和6年2月8日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

手数料を徴収する事項

単位

手数料の金額

1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通につき

450円

2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通につき

750円

4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

5 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件につき

350円

7 自動車の臨時運行の許可

1両につき

750円

8 優良宅地造成の認定

1件につき

86,000円

9 優良住宅新築の認定

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

10 住宅用家屋の証明

1件につき

1,300円

11 犬の登録

1頭につき

3,000円

12 犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき

550円

13 犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

14 犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

15 鳥獣の飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

16 火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

1件につき

1,200円

17 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

1件につき

 

(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査

2,400円

(2) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合)

3,500円

(3) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラムを超える場合)

6,900円

18 煙火の消費の許可の申請に対する審査

1件につき

7,900円

19 租税公課に関する証明

1件につき

300円

20 土地建物に関する証明

1枚につき

300円

21 資産に関する証明

1件につき

300円

22 身分資格に関する証明

1件につき

300円

23 在学、就学に関する証明

1件につき

300円

24 諸資格に関する証明

1件につき

300円

25 財産管理人、破産管財人に関する証明

1件につき

300円

26 納税管理人に関する証明

1件につき

300円

27 営業、職業に関する証明

1件につき

300円

28 文書受理に関する証明

1回につき

300円

29 埋火葬に関する証明

1件につき

300円

30 土地その他被害に関する証明

1枚につき

300円

31 公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1件につき

300円

32 公簿、公文書の謄本又は抄本の交付

1件につき

300円

33 土地図面の謄本の交付

1件につき

300円

34 土地図面の原寸図の閲覧又は照合

1枚につき

600円

35 地籍測量の成果又は資料の交付

1件につき

300円

36 印鑑に関する証明

1件につき

300円(証明書の自動交付機能を有する機器及び民間事業者が設置するこれに類する機能を有する機器の利用による場合は、200円)

37 印鑑登録証の交付又は再交付

1件につき

300円

38 住民票、戸籍附票に関する証明

1件につき

300円

39 住民票、戸籍附票の閲覧

1件につき

300円

40 住民票、戸籍附票の謄本又は抄本の交付

1枚につき

300円(証明書の自動交付機能を有する機器及び民間事業者が設置するこれに類する機能を有する機器の利用による住民票の写しの交付の場合は、200円)

1枚増すごとに50円を加える(窓口で交付する住民票に限る。)

41 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

400円

42 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

700円

43 建築に関する証明

1件につき

300円

44 援護に関する証明

1件につき

300円

45 認可地縁団体告示事項に関する証明

1件につき

300円

46 認可地縁団体印鑑登録に関する証明

1件につき

300円

47 その他町長が必要と認めた事件の証明

1件につき

300円

48 住民基本台帳の閲覧

1件につき

300円

49 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

1件につき

52,000円

50 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

1件につき

33,000円

51 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。)

1件につき

33,900円

52 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものを除く。)

1件につき

15,000円

53 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付

日本産業規格A列4番以下の大きさの用紙1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚につき

20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、80円)

54 行政不服審査法第81条第3項が準用する同法第78条第1項の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付

日本産業規格A列4番以下の大きさの用紙1枚につき

10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)

日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙1枚につき

20円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、80円)

55 森林法(昭和26年法律第249号)の規定による林地台帳に記載された事項の公表に係る閲覧及び交付

1件につき

300円

56 森林法の規定による森林の土地に関する地図の公表に係る閲覧及び交付

1件につき

300円

57 森林法の規定による林地台帳に記載された事項の提供に係る閲覧及び交付

1件につき

300円

富士川町手数料条例

平成22年3月8日 条例第67号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月8日 条例第67号
平成23年6月17日 条例第15号
平成23年12月19日 条例第21号
平成24年3月29日 条例第7号
平成24年6月15日 条例第19号
平成25年3月27日 条例第11号
平成26年6月19日 条例第23号
平成27年10月1日 条例第27号
平成28年3月30日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第6号
平成30年9月27日 条例第22号
平成31年3月26日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第7号
令和2年9月24日 条例第32号
令和3年9月29日 条例第21号
令和4年9月27日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第27号
令和6年2月8日 条例第1号