○富士川町証人等の実費弁償に関する条例

平成22年3月8日

条例第47号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表に定めるところにより実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は、富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成24年12月27日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年3月30日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

鉄道賃

船賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

実費

実費

37円

1,200円

13,100円

富士川町証人等の実費弁償に関する条例

平成22年3月8日 条例第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月8日 条例第47号
平成24年12月27日 条例第34号
平成28年3月30日 条例第14号