○富士川町地域づくり推進組織事業補助金交付要綱
平成22年6月28日
告示第78号
(趣旨)
第1条 町は、町内の公益的な活動を行う団体(各区等の自治組織以外の団体をいう。以下「組織」という。)が自主的に取り組む地域の活性化や町の振興につながる事業(以下「事業」という。)への支援を目的として、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算に定める範囲内で補助金を交付する。
(組織の名称及び構成)
第2条 この告示による補助金の交付対象となる組織の名称及び構成は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組織の名称は、任意とする。
(2) 組織の構成は、地域住民又は地域住民・学識経験者・研究機関及び企業等で構成され、公益的な活動を目的として事業を行う組織とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地域の活性化に資する事業及びそのための調査・研究等の事業
(2) 地域住民の生きがい及び安全や福祉向上に資する事業
(3) 地域の環境美化及び保全に資する事業
(4) 前号に掲げるもののほか、地域づくりに資する事業として町長が認める事業
(交付基準)
第4条 この補助金は、別表に定める事業について、補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、10万円を限度とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 申請期限は、同一年度内において事業実績報告が完了できるまでの期間とし、この期間内において申請を行うものとする。
(交付及び決定通知)
第6条 補助金の交付は、規則第5条の規定により行うものとする。
(交付決定後の計画変更)
第7条 補助金の交付決定後において、規則第6条第1項第1号に規定する変更が生じたときは、富士川町地域づくり推進組織事業補助金交付(変更)申請書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出て、事業計画の変更承認を受けなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の交付対象事業から適用する。
附則(平成24年2月27日告示第6号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業項目 | 事業内容 | 補助対象経費 | |
1 地域の活性化に資する事業及びそのための調査・研究等の事業 | 1 地域の活性化及びコミュニティの育成を目的とした事業 2 地域に伝わる特色ある文化の伝承・保存に資する事業 3 地域資源の研究・開発事業及び紹介資料等の作成 | 報償費 | 講師謝金 事業協力者謝金 |
旅費 | 講師旅費 先進地視察等宿泊旅費 (町旅費規定:一般職員分を上限準用) | ||
需用費 | 消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕料、原材料費 | ||
2 地域住民の生きがい及び安全や福祉向上に資する事業 | 1 地域住民の生きがいのある暮らしに資する事業 2 地域住民の安全な暮らしに資する事業 3 地域住民の健康な暮らしに資する事業 | ||
役務費 | 通信運搬費、広告料、役務提供費 | ||
委託料 | 業務委託料 | ||
3 地域における環境美化や環境保全に資する事業 | 1 地域の環境美化等に資する事業 2 地域の環境保全等に資する事業 | ||
使用料及び賃借料 | 会場使用料 自動車使用料 教材及び機器使用料 その他事業に係る使用料 | ||
4 その他、地域づくりに資する事業として町長が認める事業 |
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備品購入費 | 事業に必要な機器等の購入費 | ||
備考: 事業費中、申請団体の運営に係る経費、用地購入費、物件補償費及び賃金は補助対象外とする。 |