○富士川町地域づくり推進組織事業補助金交付要綱

平成22年6月28日

告示第78号

(趣旨)

第1条 町は、町内の公益的な活動を行う団体(各区等の自治組織以外の団体をいう。以下「組織」という。)が自主的に取り組む地域の活性化や町の振興につながる事業(以下「事業」という。)への支援を目的として、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算に定める範囲内で補助金を交付する。

(組織の名称及び構成)

第2条 この告示による補助金の交付対象となる組織の名称及び構成は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 組織の名称は、任意とする。

(2) 組織の構成は、地域住民又は地域住民・学識経験者・研究機関及び企業等で構成され、公益的な活動を目的として事業を行う組織とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地域の活性化に資する事業及びそのための調査・研究等の事業

(2) 地域住民の生きがい及び安全や福祉向上に資する事業

(3) 地域の環境美化及び保全に資する事業

(4) 前号に掲げるもののほか、地域づくりに資する事業として町長が認める事業

2 前項各号に掲げる事業の内容及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(交付基準)

第4条 この補助金は、別表に定める事業について、補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、10万円を限度とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組織は、規則第4条の規定により、富士川町地域づくり推進組織事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 申請期限は、同一年度内において事業実績報告が完了できるまでの期間とし、この期間内において申請を行うものとする。

(交付及び決定通知)

第6条 補助金の交付は、規則第5条の規定により行うものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第7条の規定により富士川町地域づくり推進組織事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)を申請者に対し通知する。

(交付決定後の計画変更)

第7条 補助金の交付決定後において、規則第6条第1項第1号に規定する変更が生じたときは、富士川町地域づくり推進組織事業補助金交付(変更)申請書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出て、事業計画の変更承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 この補助金に係る事業の実績報告は、規則第12条の規定に基づく富士川町地域づくり推進組織事業実績報告書(様式第4号)により、事業完了後1ヶ月以内に町長へ提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の交付対象事業から適用する。

(平成24年2月27日告示第6号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第13号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業項目

事業内容

補助対象経費

1 地域の活性化に資する事業及びそのための調査・研究等の事業

1 地域の活性化及びコミュニティの育成を目的とした事業

2 地域に伝わる特色ある文化の伝承・保存に資する事業

3 地域資源の研究・開発事業及び紹介資料等の作成

報償費

講師謝金

事業協力者謝金

旅費

講師旅費

先進地視察等宿泊旅費

(町旅費規定:一般職員分を上限準用)

需用費

消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕料、原材料費

2 地域住民の生きがい及び安全や福祉向上に資する事業

1 地域住民の生きがいのある暮らしに資する事業

2 地域住民の安全な暮らしに資する事業

3 地域住民の健康な暮らしに資する事業

役務費

通信運搬費、広告料、役務提供費

委託料

業務委託料

3 地域における環境美化や環境保全に資する事業

1 地域の環境美化等に資する事業

2 地域の環境保全等に資する事業

使用料及び賃借料

会場使用料

自動車使用料

教材及び機器使用料

その他事業に係る使用料

4 その他、地域づくりに資する事業として町長が認める事業

 

備品購入費

事業に必要な機器等の購入費

備考: 事業費中、申請団体の運営に係る経費、用地購入費、物件補償費及び賃金は補助対象外とする。

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

富士川町地域づくり推進組織事業補助金交付要綱

平成22年6月28日 告示第78号

(平成30年4月1日施行)