○富士川町補助金等交付規則

平成22年3月8日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する次に掲げるものをいう。

 補助金

 利子補給金

 交付金

 助成金

 その他相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるもの

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。

 町以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

 第1号イの利子補給金を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

(5) 間接補助事業等 前号の給付金の交付又は資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って適正に補助事業等又は間接補助事業等を行わなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助金等の額その他必要な事項を記載した申請書(契約の申込みにあっては契約申込書)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては、実施計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長の指示する軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業等の完了後においても従うべき事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認める事項

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付を申請した者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害又はこれに類する事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合

3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に要する経費のうち、次に掲げるものについては、補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前項の規定により交付する補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合及びその交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

5 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をする場合に準用する。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じ、補助事業等の遂行状況を報告させることがある。

(補助事業等の遂行の指示等)

第11条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。

2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告書)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は第6条第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。補助事業等が完了しない場合において、補助金等の決定に係る町の会計年度が終了したときも、同様とする。

(1) 事業実施明細書

(2) 収支精算書又はこれに代わる書類

(3) 前号の収支精算書又はこれに代わる書類には、金銭の支出等に係る徴証類を添付するものとする。

(4) 工事の施工にあっては、実施設計書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金等の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の支払)

第14条 補助金等の支払は、前条の規定による補助金等の確定の通知をした後、補助事業者等の請求に基づき行うものとする。ただし、補助事業者等は、補助事業の目的を達成するために特に必要があるときは、町長の定めるところに従い概算払の請求をすることができる。

(是正のための措置)

第15条 町長は、第12条第1項の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第12条の規定は、前項の指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その間接補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は町長の処分に違反したときは、間接補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の取消しをする場合に準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の返還命令をする場合に準用する。

(他の補助金等の一時停止)

第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等を納付しないときは、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、それらの交付を一時停止することができる。

2 第7条の規定は、前項の一時停止をする場合に準用する。

(書類の様式)

第19条 次の各号に掲げる書類の様式は、個々の補助金等交付要綱で特に定める様式を除き、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条の補助金交付申請書 様式第1号

(2) 第4条の事業計画書 様式第2号

(3) 第4条の収支予算書 様式第3号

(4) 第6条の変更承認申請書 様式第4号

(5) 第6条の中止(廃止)承認申請書 様式第5号

(6) 第7条の交付決定通知書 様式第6号

(7) 第12条の実績報告書 様式第7号

(8) 第12条の事業実施明細書 様式第2号

(9) 第12条の収支精算書 様式第3号

(10) 第13条の確定通知書 様式第8号

(11) 第14条の概算払請求書 様式第9号

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町補助金等交付規則(平成元年増穂町規則第15号)又は鰍沢町補助金等交付規則(昭和57年鰍沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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富士川町補助金等交付規則

平成22年3月8日 規則第39号

(平成22年3月8日施行)