○富士川町印鑑条例施行規則
平成22年3月8日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町印鑑条例(平成22年富士川町条例第13号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の持参期限)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して14日を経過した日とする。
(印鑑登録原票の改製)
第3条 町長は、印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(2) 印鑑登録申請書 様式第2号
(3) 印鑑の登録に関する照会書 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(8) 印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証亡失届出書 様式第8号
(9) 代理人選任届 様式第9号
(10) 印鑑登録申請者確認保証書 様式第10号
(11) 印鑑登録証明書発行保護申請書及び印鑑登録証明書発行保護廃止届書 様式第11号
(住民基本台帳との照合)
第5条 町長は、条例第3条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、その者の氏名、旧氏、生年月日及び住所を住民基本台帳と照合しなければならない。
(保存期間)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の増穂町印鑑条例施行規則(昭和62年増穂町規則第11号)又は鰍沢町印鑑条例施行規則(昭和51年鰍沢町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月19日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定(様式第8号中「証第 号」を削る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月26日規則第24号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の富士川町個人情報保護条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正前の印鑑条例施行規則の規定により、住民基本台帳カードによる本人確認については、この規則の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により住民基本台帳カードが個人番号カードとみなされる間、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第4号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第18号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年11月12日規則第22号)
この規則は、令和8年1月5日から施行する。














