○富士川町印鑑条例

平成22年3月8日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者(満15歳未満の者を除く。)を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が自らの申請であるときは本人であることを、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便による発送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該印鑑登録回答書及び町長が適当と認める書類を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら町長に申請した場合における第1項の確認は、次のいずれかの文書を提示させ、又は提出させることにより行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、登録を受けている印鑑を押印し当該登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期限までに印鑑登録回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと、若しくは登録の申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 棄損若しくは磨滅しているもの又はふちのないもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名又は当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者に対して直接交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録証を著しく汚損し、又は棄損したときは、印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて町長に再交付を申請することができる。ただし、町長が登録されている印鑑登録証であることを確認できないときは、次条の規定を準用する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、町長に速やかに前項による申請をしなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法に基づく届出等により印鑑登録原票の印影を除く登録事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について職権で修正することができる。

(印鑑登録原票の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が第5条第1号に該当したとき。

(4) 印鑑登録廃止の申請又は印鑑登録証亡失の届出を受理したとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑登録者及びその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、代理人による場合には、印鑑登録者が印鑑登録証明書の受領を委任したものとみなす。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該印鑑登録証明書交付申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したものに限り、印鑑登録証明書を交付する。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第6条第3号第4号第6号及び第7号に掲げる事項について印鑑登録原票の写しを作成し、これに町長が証明するものとする。

(証明書の自動交付機能を有する機器による印鑑登録証明)

第14条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けている印鑑登録者であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成25年法律第28号)第22条の規定により、利用者証明用電子証明書の発行を受けているものは、当該個人番号カードを利用して、民間事業者が設置する証明書の自動交付機能を有する機器に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第15条 印鑑登録者は、登録印鑑について証明書発行の保護を受けたいときは、印鑑登録証明書発行保護申請書に写真を添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、前項の保護を廃止しようとするときは、自ら町長に保護廃止の届出をしなければならない。

(印鑑登録証明の拒否)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 裁判所等の請求により印鑑登録原票を提出中のとき。

(3) 他の文書等に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前条の規定による保護申請期間中のとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(代理人による申請等)

第17条 第3条第4条第2項第8条第9条及び第10条に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第9条に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係人に対して質問し、又は調査し、必要があると認めたときは、印鑑及び文書の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第19条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(富士川町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定により町長がする処分については、富士川町行政手続条例(平成22年富士川町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町印鑑条例(昭和62年増穂町条例第22号)又は鰍沢町印鑑条例(昭和51年鰍沢町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第18号)

(施行期日)

1 平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の富士川町印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の富士川町印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3号の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

富士川町印鑑条例

平成22年3月8日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年3月8日 条例第13号
平成23年12月19日 条例第21号
平成24年6月15日 条例第18号
平成27年12月24日 条例第32号
令和元年9月27日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第2号
令和5年9月22日 条例第17号