○富士川町行政組織規則
平成22年3月8日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本庁
第1節 課及び室並びに政策参事及び政策補佐(第3条―第5条)
第2節 会計管理者の補助組織(第6条)
第3章 出先機関
第1節 公の施設(第7条)
第4章 補則(第8条―第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務並びに町長が設置する機関の事務を処理するために必要な組織、分掌事務等について定め、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 前条の組織は、本庁及び出先機関とする。
2 本庁とは、富士川町行政組織条例(平成22年富士川町条例第6号)第1条に規定する課及び第5条に規定する会計課をいう。
3 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定による公の施設をいう。
4 本庁は、国、県その他の機関との対外事務及び出先機関との連絡調整等の事務を所掌するとともに、出先機関の事務の執行に関し総合的な管理を行うものとする。
第2章 本庁
第1節 課及び室並びに政策参事及び政策補佐
(課の内部組織)
第3条 課の内部組織は、次のとおりとする。
(1) 政策秘書課 秘書担当 政策推進担当 広聴広報担当
(2) 財務課 人事給与担当 行政担当 財政担当
(3) 管財課 財産管理担当 契約担当 施設整備担当 地籍調査担当
(4) 税務課 住民税担当 資産税担当 徴収担当
(5) 防災交通課 消防防災担当 交通対策担当
(6) 町民生活課 戸籍担当 国保担当 高齢者医療年金担当 生活環境担当 鰍沢サービス担当
(7) 福祉保健課 福祉担当 介護保険担当 障害福祉担当 健康増進担当 包括支援センター
(8) 子育て支援課 児童支援担当 児童保育担当 母子保健担当 子育て世代包括支援センター
(9) 産業振興課 商工振興担当 観光振興担当 農林振興担当
(10) 土木整備課 整備計画担当 維持管理担当 農林土木担当 リニア推進担当
(11) 都市整備課 都市計画担当 住宅担当
(12) 上下水道課 下水道担当 簡易水道担当 業務担当
(所掌事務)
第4条 前条に規定する内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。
政策秘書課
秘書担当
(1) 町長及び副町長の秘書業務に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 諸行事の調整及び渉外に関すること。
(4) 表彰、褒賞及び叙勲に関すること。
(5) 名誉町民に関すること。
(6) 町村会に関すること。
(7) 総合教育会議に関すること。
(8) 男女共同参画推進に関すること。
(9) 国際交流に関すること。
(10) 山梨県人会連合会に関すること。
(11) 各課にまたがる事務の調整に関すること。
政策推進担当
(1) 総合計画に関すること。
(2) 広域市町村計画に関すること。
(3) 総合的計画立案及び各種事業の企画調整に関すること。
(4) 政策課題の調査及び研究に関すること。
(5) 地方分権に関すること。
(6) 政策会議に関すること。
(7) 土地利用計画に関すること。
(8) 国土利用計画に関すること。
(9) 地価公示に関すること。
(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく公共用地の取得に関すること。
(11) 行政改革推進に関すること。
(12) 事務能率に関する調査、研究及び指導に関すること。
(13) 情報ネットワークの運用及び管理に関すること。
(14) 指定管理者制度に関すること。
(15) 個人番号の活用に関すること。
(16) 公共施設等総合管理計画に関すること。
(17) 国土強靭化計画に関すること。
(18) 新町まちづくり計画に関すること。
(19) 過疎、山村振興、辺地等の計画に関すること。
(20) 統計に係る調査及び資料収集に関すること。
(21) 統計書の編集及び発行に関すること。
(22) 定住に関すること。
(23) 空き家バンクに関すること。
(24) ふるさと納税に関すること。
(25) ふじかわまちづくり公社に関すること。
(26) その他、企画立案及び地域振興に関すること。
広聴広報担当
(1) 町勢要覧の作成に関すること。
(2) 広聴、広報活動の企画、調整及び実施に関すること。
(3) 陳情及び要望等に関すること。
(4) 報道機関との連絡調整に関すること。
(5) 町広報の編集及び発行に関すること。
(6) ホームページに関すること
(7) パブリックコメントに関すること。
(8) その他、広聴広報に関すること。
財務課
人事給与担当
(1) 特別職報酬等審議会に関すること。
(2) 職員の任命(免)、分限、懲戒及び服務に関すること。
(3) 職員の人事、給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(4) 職員の定員管理に関すること。
(5) 職員の研修に関すること。
(6) 職員共済組合に関すること。
(7) 職員の福祉厚生及び安全衛生管理に関すること。
(8) 公務災害補償に関すること。
(9) 職員団体に関すること。
(10) 車の安全運転管理に関すること。
(11) 人事評価に関すること。
(12) 当直に関すること。
(13) その他、人事及び福利給与に関すること。
行政担当
(1) 行政区域に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 権限の委任移譲及び専決に関すること。
(4) 行政組織に関すること。
(5) 条例、規則、規程等の審査に関すること。
(6) 公告式に関すること。
(7) 文書の収受、発送に関すること。
(8) 文書処理の促進及び統制に関すること。
(9) 例規集の編集及び管理に関すること。
(10) 例規審査委員会及び行政連絡調整委員会に関すること。
(11) 区長会に関すること。
(12) 選挙管理委員会及び選挙事務に関すること。
(13) 検察審査会及び行政相談に関すること。
(14) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(15) 訴訟、和解及び調停に関すること。
(16) 境界の変更、廃置分合及び字名の設定、変更に関すること。
(17) 情報公開に関すること。
(18) 個人情報及び特定個人情報の保護に関すること。
(19) 議会の招集及び議案に関すること。
(20) 議会との連絡調整に関すること。
(21) 人権擁護委員及び保護司に関すること。
(22) その他、他の課及び課内の他の担当の所掌に属さないこと。
財政担当
(1) 長期財政計画に関すること。
(2) 財政制度に関すること。
(3) 財政状況の公表に関すること。
(4) 財務調査統計に関すること。
(5) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(6) 町債及び一時借入金に関すること。
(7) 指定金融機関の指定及び業務指導に関すること。
(8) 基金の設置及び処分に関すること。
(9) 地方交付税に関すること。
(10) 補助金、負担金、交付金及び譲与税に関すること。
(11) その他、財政に関すること。
管財課
財産管理担当
(1) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(2) 国有財産譲与に関すること。
(3) 財産台帳及び備品台帳の整備に関すること。
(4) 寄附の採納に関すること。
(5) 町有財産の災害共済に関すること。
(6) 庁舎及び庁中施設の管理に関すること。
(7) 倉庫、車庫及び駐車場の管理に関すること。
(8) 公用車の管理及び安全運転管理に関すること。
(9) 町民バスに関すること。
(10) 土地の登記に関すること。
契約担当
(1) 入札参加者登録に関すること。
(2) 工事請負等の業者指名、入札、契約に関すること。
施設整備担当
(1) 町有施設の整備に関すること。
(2) 公共用地対策の総合調整に関すること。
地籍調査担当
(1) 地籍調査に関すること。
(2) 土地筆界等確認申請に関すること。
(3) その他、地籍調査に関すること。
税務課
住民税担当
(1) 町民税及び県民税に関すること。
(2) 軽自動車税に関すること。
(3) 町たばこ税に関すること。
(4) 入湯税に関すること。
(5) 国税等の相談に関すること。
(6) 所管する税に係る異議申立て及び減免に関すること。
(7) 所管する税に係る諸証明に関すること。
(8) その他、住民税に関すること。
資産税担当
(1) 固定資産税に関すること。
(2) 都市計画税に関すること。
(3) 償却資産に関すること。
(4) 固定資産所在市町村交付金に関すること。
(5) 特別土地保有税に関すること。
(6) 土地・家屋台帳、名寄帳及び公図に関すること。
(7) 固定資産の評価に関すること。
(8) 所管する税に係る異議申立て及び減免に関すること。
(9) 所管する税に係る諸証明に関すること。
(10) その他、資産税に関すること。
徴収担当
(1) 町税、国民健康保険税及び使用料等の収納に関すること。
(2) 町税等の口座振替業務に関すること。
(3) 滞納繰越分に係る過誤納付に関すること。
(4) 滞納繰越分に係る滞納処分及び納税指導に関すること。
(5) 滞納繰越分の徴収に関すること。
(6) その他、収納に関すること。
防災交通課
消防防災担当
(1) 地域防災に関すること。
(2) 防災訓練に関すること。
(3) 防災行政無線に関すること。
(4) 広域災害及び大規模災害等の対策に関すること。
(5) 災害対策本部の設置及び防災会議に関すること。
(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び災害見舞金に関すること。
(7) 消防施設の整備に関すること。
(8) 消防団に関すること。
(9) 水防に関すること。
(10) 防犯対策に関すること。
(11) 国民保護対策に関すること。
(12) 危険空き家に関すること。
(13) 自衛官の募集に関すること。
(14) 煙火消費に関すること。
(15) その他、防災に関すること。
交通対策担当
(1) 交通安全に関すること。
(2) 交通安全施設整備に関すること。
(3) 交通政策及び交通対策に関すること。
(4) その他、交通に関すること。
町民生活課
戸籍担当
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 公的個人認証に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(5) 認可地縁団体印鑑の登録に関すること。
(6) 埋・火葬許可に関すること。
(7) 死産に関すること。
(8) 人口動態調査及び相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告に関すること。
(9) 犯罪人名簿の管理に関すること。
(10) 自動車臨時運行許可に関すること。
(11) 諸証明等宅配サービスに関すること。
(12) その他、戸籍に関すること。
国保担当
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 特定健康診査等に関すること。
(3) 国民健康保険税に関すること。
(4) レセプト点検に関すること。
(5) その他、国民健康保険に関すること。
高齢者医療年金担当
(1) 後期高齢者医療に関すること。
(2) 後期高齢者医療保険料に関すること。
(3) 後期高齢者健康診査に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) その他、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。
生活環境担当
(1) 公害の防止に関すること。
(2) 墓地の経営許可に関すること。
(3) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
(4) 野犬、野猫等の捕獲処理及び動物の死体処理に関すること。
(5) ねずみや害虫類の駆除に関すること。
(6) 地球環境の保全及び環境施策の推進に関すること。
(7) 生活環境の保全に関すること。
(8) 不法投棄の防止対策に関すること。
(9) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(10) 土採取規制に関すること。
(11) 採石法(昭和25年法律第291号)に関すること。
(12) 地下水資源の保護及び適正化に関すること。
(13) その他、生活環境に関すること。
鰍沢サービスセンター
鰍沢サービス担当
(1) 地区の住民の相談に関すること。
(2) 地区の行政サービスに関すること。
(3) 諸証明に関すること。(戸籍証明等の広域交付を除く。)
(4) 各課連絡調整事務に関すること。
福祉保健課
福祉担当
(1) 高齢者福祉事業の企画及び運営に関すること。
(2) 在宅高齢者福祉に関すること。
(3) 養護老人ホーム等への入所措置に関すること。
(4) 生活保護に関すること。
(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(6) ことぶきマスターに関すること。
(7) 社会福祉施設の企画、調整及び調査研究に関すること。
(8) 民生委員及び児童委員に関すること。
(9) 地域福祉計画に関すること。
(10) 災害時要援護者登録支援に関すること。
(11) 共同募金に関すること。
(12) 地域健康福祉センターに関すること。
(13) 保健福祉支援センターに関すること。
(14) 高齢者ふれあいセンターに関すること。
(15) シルバー人材センターに関すること。
(16) 旧軍人、軍属の恩給及び戦没者遺族等の援護に関すること。
(17) 遺族会及び慰霊祭に関すること。
(18) 日本赤十字社の活動に関すること。
(19) その他、福祉に関すること。
介護保険担当
(1) 介護保険事業計画の企画及び運営に関すること。
(2) 介護保険資格管理に関すること。
(3) 介護保険料に関すること。
(4) 介護保険要介護及び要支援認定に関すること。
(5) 介護保険給付に関すること。
(6) 介護給付適正化事業に関すること。
(7) 地域密着型サービスに関すること。
(8) 介護保険サービス事業所に関すること。
(9) その他、介護保険に関すること。
障害福祉担当
(1) 市町村障害者福祉計画に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付に関すること。
(3) 地域生活支援事業(相談支援事業を除く。)に関すること。
(4) 福祉手当その他障害者に対する各種手当に関すること。
(5) 重度心身障害者の医療費の助成に関すること。
(6) 山梨県幸住条例に関すること。
(7) 障害者施策推進協議会に関すること。
(8) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。
(9) 障害者相談支援事業に関すること。
(10) 障害支援区分の認定に関すること。
(11) その他、障害福祉に関すること。
健康増進担当
(1) 健康増進計画の企画及び運営に関すること。
(2) 保健衛生思想の普及及び啓発に関すること。
(3) 健康づくり事業の企画及び調整に関すること。
(4) 保健師活動に関すること。
(5) 健康診査及び保健指導に関すること。
(6) 感染症予防及び予防接種に関すること。
(7) 結核予防に関すること。
(8) 献血に関すること。
(9) 医療機関との連携に関すること。
(10) 特定疾患に関すること。
(11) 食育に関すること。
(12) 健康づくりの地域組織育成に関すること。
(13) 配偶者からの暴力被害に係る相談に関すること。
(14) その他、保健及び健康増進に関すること。
包括支援センター
(1) 高齢者総合相談支援業務に関すること。
(2) 権利擁護事業に関すること。
(3) 予防給付事業に関すること。
(4) 地域支援事業に関すること。
(5) 包括的継続的支援事業に関すること。
(6) 在宅福祉サービスアセスメントに関すること。
(7) 介護保険の適正化事業支援に関すること。
(8) 地域密着型サービス事業支援に関すること。
(9) 高齢者の虐待に関すること。
(10) その他、包括支援に関すること。
子育て支援課
児童支援担当
(1) 母子・父子家庭福祉及び寡婦の福祉に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 次世代育成支援に関すること。
(4) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(5) 乳幼児医療費の扶助に関すること。
(6) 少子化対策に関すること。
(7) 要保護児童に関すること。
(8) その他、児童支援に関すること。
児童保育担当
(1) 保育所に関すること。
(2) 児童館に関すること。
(3) 放課後児童クラブに関すること。
(4) 児童福祉保育施設に関すること。
(5) 認可外保育施設に関すること。
(6) 幼児教育・保育の無償化事務に関すること。
(7) その他、児童保育に関すること。
母子保健担当
(1) 母子健康手帳に関すること。
(2) 妊産婦の健康に関すること。
(3) 乳幼児健康診査に関すること。
(4) 母親学級及び育児教室に関すること。
(5) 子どもの予防接種に関すること。
(6) 子育て相談に関すること。
(7) 住民組織の連携に関すること。
(8) 不妊治療に関すること。
(9) その他、母子保健に関すること。
子育て世代包括支援センター
(1) 子育て世代包括支援に関すること。
産業振興課
商工振興担当
(1) 商工業の振興指導に関すること。
(2) 小口融資に関すること。
(3) 商工業団体の連絡調整指導に関すること。
(4) 勤労者の福利厚生に関すること。
(5) 雇用援護対策に関すること。
(6) 各種労働団体等の連絡に関すること。
(7) 消費生活知識の普及、啓発及び相談に関すること。
(8) 計量に関すること。
(9) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び消費生活関連物資緊急対策に関すること。
(10) 中心市街地活性化対策に関すること。
(11) 企業誘致に関すること。
(12) 企業用地の確保に関すること。
(13) 企業用地の造成に関すること。
(14) 企業用水に関すること。
(15) 平林みさき耕舎に関すること。
(16) 平林たはたの宿に関すること。
(17) 賑わいのまちづくりに関すること。
(18) その他、商工振興に関すること。
観光振興担当
(1) 観光美化推進事業に関すること。
(2) 自然保護及び風致保全に関すること。
(3) 観光開発事業の企画運営に関すること。
(4) 観光施設の整備に関すること。
(5) 観光案内及び観光宣伝に関すること。
(6) 観光物産協会の企画運営に関すること。
(7) ふるさと自然塾に関すること。
(8) まほらの湯に関すること。
(9) かじかの湯に関すること。
(10) つくたべかんに関すること。
(11) 道の駅富士川に関すること。
(12) 地域間交流に関すること。
(13) その他、観光振興に関すること。
農林振興担当
(1) 農林水産業の振興に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に関すること。
(3) 農村地域工業導入計画等に関すること。
(4) 農用地の利用増進に関すること。
(5) 保安林に関すること。
(6) 造林、林地保全に関すること。
(7) 畜産の振興に関すること。
(8) 果樹及び園芸の指導奨励に関すること。
(9) 緑化の計画及び促進に関すること。
(10) 各種品評会の共進会に関すること。
(11) 作物の防疫に関すること。
(12) 鳥獣の捕獲、飼育及び販売の許可に関すること。
(13) 有害鳥獣の防除に関すること。
(14) 鳥獣保護に関すること。
(15) 農林水産関係金融制度の普及及び貸付に関すること。
(16) 農林水産関係諸団体の指導及び連絡に関すること。
(17) 山村振興対策に関すること。
(18) 食糧制度に関すること。
(19) 農業委員会との調整に関すること。
(20) 生活改善に関すること。
(21) 財産区に関すること。
(22) 物産の紹介、宣伝及び斡旋に関すること。
(23) その他、農林振興に関すること。
土木整備課
整備計画担当
(1) 道路整備計画の調整に関すること。
(2) 道路認定に関すること。
(3) 道路の新設、改良及び舗装に伴う計画、測量、設計、施工及び監督に関すること。
(4) 国道及び県道等の整備促進並びに関係諸団体との連絡調整に関すること。
(5) 道路についての統計調査に関すること。
(6) 橋梁の新設、改良及び舗装に伴う計画、測量、設計、施工及び監督に関すること。
(7) 河川の調査及び整備計画に関すること。
(8) 河川工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。
(9) 河川の指定に関すること。
(10) 治水及び砂防に関すること。
(11) その他、整備計画に関すること。
維持管理担当
(1) 道路橋梁台帳に関すること。
(2) 道路管理者が行う工事に係る交通制限に関すること。
(3) 河川の維持管理に関すること。
(4) 道路占用及び占用工事に関すること。
(5) 道路及び水路の境界確定に関すること。
(6) 法定外公共物に関すること。
(7) 道路維持補修に関すること。
(8) 河川の境界に関すること。
(9) 河川の占用に関すること。
(10) 災害復旧に関すること。
(11) 水防に関すること。
(12) その他、維持管理に関すること。
農林土木担当
(1) 農林道及び用排水路の整備に伴う測量設計及び監督に関すること。
(2) 農林道用地取得に関すること。
(3) 農林道台帳に関すること。
(4) 農林道及び用排水路維持補修に関すること。
(5) 農林道・農地及び農業用施設災害の防止並びに復旧工事に関すること。
(6) ほ場整備に関すること。
(7) 農地造成に関すること。
(8) 治山対策に関すること。
(9) 土地改良事業に関すること。
(10) 土地改良区に関すること。
(11) 農村公園に関すること。
(12) その他、農林土木に関すること。
リニア推進担当
(1) リニア中央新幹線に関すること。
(2) リニア側道の整備に関すること。
(3) リニア中央新幹線に関連する計画に関すること。
都市整備課
都市計画担当
(1) 都市計画の調査及び計画に関すること。
(2) 都市計画道路網に関すること。
(3) 都市計画道路の調査に関すること。
(4) 都市施設の計画及び変更に関すること。
(5) 町執行の土地区画整理事業に係る調査及び計画に関すること。
(6) 個人施工及び組合施工の区画整理事業に係る促進及び指導に関すること。
(7) 区画整理事業の助成の決定に関すること。
(8) 公園、緑地及び広場の調査、設計、施工及び監督に関すること。
(9) 公園等の維持管理に関すること。
(10) 都市緑化の計画及び促進に関すること。
(11) 景観に関すること。
(12) 開発行為に関すること。
(13) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅、宅地に関すること。
(14) シビックコア地区整備に関すること。
(15) 町民交流広場の整備に関すること。
(16) 災害復旧に関すること。
(17) その他、都市計画及び都市整備に関すること。
住宅担当
(1) 町営住宅の計画に関すること。
(2) 町営住宅の建設及び管理に関すること。
(3) 民間木造住宅の耐震改修に関すこと。
(4) 建築確認に関すること。
(5) アスベスト飛散防止対策に関すること。
(6) 町営住宅に付随する集会所施設の管理に関すること。
(7) 町営住宅の長寿命化及び分譲に関すること。
(8) 災害復旧に関すること。
(9) その他、町営住宅に関すること。
上下水道課
下水道担当
(1) 下水道に係る調査、計画、設計及び協議に関すること。
(2) 公共下水道工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。
(3) 公共下水道工事に伴う補償等に関すること。
(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく供用開始及び処理開始に関すること。
(5) 公共下水道台帳の整備及び管理に関すること。
(6) 公共下水道の維持管理に関すること。
(7) 公共下水道用地の管理に関すること。
(8) 流域下水道との調整に関すること。
(9) 排水設備に係る申請書の受理及び審査並びに工事の指導及び検査に関すること。
(10) 雨水排水施設及び雨水貯留施設に関すること。
(11) 水洗化の促進に関すること。
(12) 集落排水事業に関すること。
(13) 浄化槽設置届及び維持管理の指導に関すること。
(14) その他、下水道に関すること。
簡易水道担当
(1) 簡易水道に係る調査及び計画に関すること。
(2) 簡易水道整備事業に係る認可申請に関すること。
(3) 簡易水道工事の調査、設計、施工及び監督に関すること。
(4) 給水工事に係る指導監督及び検査に関すること。
(5) 簡易水道施設の管理及び修繕に関すること。
(6) 給水装置の管理及び修繕に関すること。
(7) 水質検査計画及び水質管理に関すること。
(8) 貯水槽水道設置者への指導及び助言に関すること。
(9) 営農飲雑用水に関すること。
(10) その他、簡易水道に関すること。
業務担当
(1) 下水道事業に係る予算及び決算に関すること。
(2) 下水道事業に係る受益者負担金及び使用料の賦課徴収、滞納処分及び欠損処分に関すること。
(3) 簡易水道事業に係る予算及び決算に関すること。
(4) 簡易水道使用料等収入の調定及び決算に関すること。
(5) 簡易水道使用量の計算及び使用料算定に関すること。
(6) その他、業務に関すること。
(政策参事及び政策補佐の設置)
第5条 次に掲げる事務を行わせるため、政策参事及び政策補佐を置く。
政策参事及び政策補佐
(1) 政策立案に関すること。
(2) 政策課題の調査及び研究に関すること。
(3) 地方分権に関すること。
(4) 特命事項に関すること。
(5) 政策推進会議に関すること。
(6) 所属長会議に関すること。
(7) 議会との連絡調整に関すること。
第2節 会計管理者の補助組織
(会計課)
第6条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計課を置く。
2 会計課に会計担当を置く。
3 前2項に規定する会計管理者の補助組織の所掌事務は、次のとおりとする。
会計課
会計担当
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納、保管及び検収(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 指定金融機関の検査に関すること。
(9) 現金出納に係る証書類の内容審査保管に関すること。
(10) その他会計管理者の権限に関すること。
(11) その他、会計に関すること。
第3章 出先機関
第1節 公の施設
(公の施設の組織等)
第7条 法第244条の2第1項の規定に基づく条例により本町に設置された法第244条第1項の規定による公の施設のうち、町長の所管に属するものに係る組織、分掌事務、職制等は、町長が別に定める。
第4章 補則
(関連する事務の分掌)
第8条 2以上の課、室若しくは担当又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い課、室若しくは担当又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、財務課長が定める。
(事務処理の特例)
第9条 町長は、臨時又は特定の事項に係る事務で、この規則により処理することが適当でないものについては、前2章に定めるもののほか、組織、分掌事務又は職制を別に定めて処理させることができる。
(事務の執行)
第10条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより上級の補助職員に専決させることができる。
2 課長、所長及び室長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の課、所及び室若しくは担当又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。
3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長のした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
3 施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附則(平成25年9月24日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月13日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(富士川町介護保険条例施行規則の一部改正)
2 富士川町介護保険条例施行規則(平成22年富士川町規則第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第17号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第15号)
この規則は、平成28年10月3日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(富士川町介護保険条例施行規則の一部改正)
2 富士川町介護保険条例施行規則(平成22年富士川町規則第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月26日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第20号の1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第20号)
この規則は、富士川町交流センター塩の華条例を廃止する条例(令和4年富士川町条例第21号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第13号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。