○富士川町行政組織条例
平成22年3月8日
条例第6号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課を設ける。
(1) 政策秘書課
(2) 財務課
(3) 管財課
(4) 税務課
(5) 防災交通課
(6) 町民生活課
(7) 福祉保健課
(8) 子育て支援課
(9) 産業振興課
(10) 土木整備課
(11) 都市整備課
(12) 上下水道課
(分掌事務)
第2条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。
政策秘書課
(1) 秘書及び渉外に関すること。
(2) 議会及び委員会に関すること。
(3) 町政の総合的な調査研究、企画及び計画に関すること。
(4) 市町村合併の推進に関すること。
(5) 行政改革の推進に関すること。
(6) 土地利用に関すること。
(7) 広聴及び広報に関すること。
(8) 情報化の推進に関すること。
(9) 地域振興に関すること。
(10) 定住に関すること。
(11) 統計に関すること。
(12) 住民生活の推進に関すること。
財務課
(1) 職員の人事及び給与に関すること。
(2) 行政一般に関すること。
(3) 情報公開及び個人情報に関すること。
(4) 町財政計画に関すること。
(5) 予算その他財政に関すること。
(6) 他の課の所管に属さないこと。
管財課
(1) 財産に関すること。
(2) 契約に関すること。
(3) 公の施設の総合調整に関すること。
(4) 国土調査に関すること。
税務課
(1) 町税に関すること。
(2) 町税等の収納に関すること。
防災交通課
(1) 消防、防災、防犯、国民保護対策に関すること。
(2) 交通政策及び交通対策に関すること。
町民生活課
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 窓口事務に関すること。
(3) 生活環境に関すること。
福祉保健課
(1) 介護福祉に関すること。
(2) 障害福祉に関すること。
(3) 保健衛生に関すること。
(4) 地域医療に関すること。
(5) 福祉保健施設に関すること。
(6) 包括支援センターに関すること。
(7) 社会福祉及び保障に関すること。
子育て支援課
(1) 家庭支援に関すること。
(2) 児童保育に関すること。
(3) 母子保健に関すること。
(4) 子育て世代包括支援センターに関すること。
産業振興課
(1) 商業、工業その他産業に関すること。
(2) 観光に関すること。
(3) 企業立地推進に関すること。
(4) 農業、林業及び水産業に関すること。
(5) 農地関係に関すること。
土木整備課
(1) 道路、河川、その他土木に関すること。
(2) 農林土木に関すること。
(3) リニア中央新幹線に関すること。
都市整備課
(1) 都市計画に関すること。
(2) シビックコア地区整備に関すること。
(3) 公営住宅に関すること。
上下水道課
(1) 下水道に関すること。
(2) 簡易水道に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(富士川町議会委員会条例の一部改正)
2 富士川町議会委員会条例(平成22年富士川町条例第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。