○富士川町議会広報発行に関する規則
平成22年5月13日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町議会広報発行に関する条例(平成22年富士川町条例第198号)の規定に基づき、富士川町議会広報(以下「議会広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(編集委員の任務)
第2条 委員は、広報常任委員会(以下「委員会」という。)の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。
(編集の庶務)
第3条 議会広報の編集庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容について協議決定する。
3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。
(校正)
第5条 広報の校正は、委員又は事務局職員がこれを行う。
附則
この規則は、平成22年5月13日から施行する。