○富士川町議会広報発行に関する条例

平成22年5月13日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の規定に基づき、議会の審議、運営、活動等の状況を広く住民に公開し周知させるため「富士川町議会広報」(以下「議会広報」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の発行)

第2条 議会広報は、年4回の定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

2 天災その他避けることのできない事故又は特別の事情のあるときは、議会広報発行の手続を中止することができる。

3 広報の発行者は、議長とする。

4 議会広報は、住民票に記載された者の属する世帯及びその他必要と認める関係機関に配布する。

(広報常任委員会の設置)

第3条 議会広報は、広報常任委員会が作成する。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、議会広報の発行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成22年5月13日から施行する。

富士川町議会広報発行に関する条例

平成22年5月13日 条例第198号

(平成22年5月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年5月13日 条例第198号