○富士川町名誉町民条例施行規則

平成22年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町名誉町民条例(平成22年富士川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推挙調書の作成)

第2条 町長は、名誉町民を推挙するときは、次の事項を記載した名誉町民推挙調書(様式第1号)を作成し、選考委員会に協議するものとする。

(1) 職業、氏名及び生年月日

(2) 出生地、本籍地及び現住所

(3) 推挙に該当すると認められる事項

(4) 性質、思想、宗教、品行及び平素の行状

(5) 生計の状況及び財産の程度

(6) 信望の程度

(7) 賞罰(賞にあっては受賞の種類)

(8) 経歴の大要

(9) その他参考となる事項

(選考委員会)

第3条 選考委員会の委員は、町長及び名誉町民選考の都度町長が委嘱するものをもってこれに充てるものとする。

2 選考委員会の議長は、町長とする。

(推挙の通知)

第4条 町長は、条例第3条の規定により名誉町民推挙について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(功績の公示)

第5条 推挙された名誉町民の功績については、富士川町公報で公表する。

2 名誉町民の推挙式は、町制施行記念日等に併せて行う。ただし、特別の事由ある場合は、この限りでない。

(称号の贈与及び登録)

第6条 名誉町民の称号の贈与は、顕彰状(様式第2号)によるものとする。

2 名誉町民に推挙されたものは、名誉町民台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(名誉町民章)

第7条 名誉町民には、名誉町民章(様式第4号)を贈る。

2 名誉町民章は、本人に限り終身着用するものとし、何人にも貸与することはできない。

3 名誉町民章は、綬をもって胸部中央に着用するものとする。ただし、略章を用いることができる。

4 名誉町民であった者の遺族は、名誉町民章を保存することができる。

(称号の取消し)

第8条 名誉町民が、称号の取消しを受けたときは、名誉町民章を返納させるものとする。

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

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富士川町名誉町民条例施行規則

平成22年3月8日 規則第2号

(平成22年3月8日施行)