○富士川町名誉町民条例

平成22年3月8日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉を讃え、もって町の社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号)

第2条 本町に居住する者又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、学術、技芸その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に寄与し、その功績が卓絶であり、町民の尊敬を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより富士川町名誉町民の称号を贈る。

2 名誉町民には、名誉町民章を贈るものとする。

(名誉町民の選考)

第3条 名誉町民は、町長の委嘱する選考委員会の推挙を経て議会の議決により決定する。

(功績の公示)

第4条 名誉町民の事績は、町の公報で公示する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の使用に関する便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 功績碑、記念碑の建立

(5) その他町長が必要と認めた特典

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の増穂町名誉町民条例(昭和56年増穂町条例第14号)又は鰍沢町名誉町民条例(昭和36年鰍沢町条例第15号)の規定により名誉町民の称号を贈られていた者は、それぞれこの条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。

富士川町名誉町民条例

平成22年3月8日 条例第4号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年3月8日 条例第4号