○富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんの派遣に関する要綱

令和8年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃん(以下「ゆずにゃん」という。)の派遣に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の基準)

第2条 ゆずにゃんの派遣は、次の各号のいずれかに該当する事業又は催事(以下「事業等」という。)に対し行うものとし、着ぐるみのみの貸し出しは行わないものとする。

(1) 町が後援又は協賛する事業等

(2) 不特定多数の住民や来訪者の参加によりPR効果を見込むことができる事業等

(3) その他町長が特に必要があると認める事業等

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、ゆずにゃんを派遣しないものとする。

(1) ゆずにゃんの活動に適さない環境であると認められるとき。

(2) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反すると認められるとき、又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援又は公認している事業等であると認められるとき。

(5) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等の事業等であると認められるとき。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う場所への派遣であると認められるとき。

(7) その他町長がゆずにゃんの派遣について適当でないと認めるとき。

(派遣の申請等)

第3条 ゆずにゃんの派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の30日前までに富士川町マスコットキャラクターゆずにゃん派遣申請書(様式第1号)に事業内容が分かるチラシ等を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃん派遣承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、派遣の可否を申請者に通知するものとする。

(派遣の時間等)

第4条 ゆずにゃんの出演時間は、1回30分以内で、1日2回までとし、同一の事業等に2日以上の派遣は行わないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(派遣の人員)

第5条 ゆずにゃんの派遣の人員は、原則として着用者1名及び補助者1名とする。

(派遣の費用)

第6条 ゆずにゃんの派遣の費用は、無料とする。

(派遣の中止等)

第7条 町長は、ゆずにゃんの派遣を承認している場合であっても、悪天候等のため着ぐるみの汚損又は破損が予見されるときは、派遣を中止することができる。

2 ゆずにゃんを派遣した場合において、雨天となったときは、屋外での出演は行わないものとする。

(原状回復)

第8条 申請者の責により、着ぐるみを汚損し、又は損傷した場合は、申請者の負担によりクリーニング、修理その他の必要な処置を講じ、現状に復さなければならない。

(賠償責任)

第9条 町は、ゆずにゃんの派遣により申請者が被った被害又は申請者が第三者に与えた損害に対し、町は一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんの派遣に関する要綱

令和8年4月1日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)