○富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんのデザイン使用に関する要綱

令和8年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町マスコットキャラクター「ゆずにゃん」のデザイン(以下「ゆずにゃんデザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ゆずにゃんデザインに関する権利)

第2条 ゆずにゃんデザインに関する一切の権利は、町に属する。

(使用の申請)

第3条 ゆずにゃんデザインを使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんデザイン使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 使用しようとする商品、印刷物等の見本

(2) 会社概要等、申請者の事業内容を示す書類

(3) その他町長が必要であると認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の申請を必要としない。

(1) 町が使用する場合

(2) 町内の保育園、幼稚園、学校等が教育の目的で使用する場合

(3) 報道機関が報道、広報等の目的で使用する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が申請を必要としないと認める場合

(使用の承認等)

第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんデザイン使用承認通知書(様式第2号)により、使用申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項に規定する申請が次の各号のいずれかに該当するときは、ゆずにゃんデザインの使用を承認しないものとする。

(1) 不当な利益を得るために使用し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 町の信用又は品位を傷つけるおそれがあるとき。

(3) ゆずにゃんのイメージを損なうおそれがあるとき。

(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 特定の個人、政党、思想若しくは宗教の活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(6) 使用申請者が富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であると認められるとき。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のために使用するものであると認められるとき。

(8) 使用申請者が特定取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者であると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。

3 町長は、前項の規定によりゆずにゃんデザインの使用を承認しないときは、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんデザイン使用不承認通知書(様式第3号)により、使用申請者に通知するものとする。

(使用料)

第5条 ゆずにゃんデザインの使用料は、無料とする。

(使用期間)

第6条 ゆずにゃんデザインの使用期間は、第4条第1項の規定による承認の日の翌日から2年以内とする。

(遵守事項)

第7条 第4条第1項の規定によりゆずにゃんデザインの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 承認を受けた使用権を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) ゆずにゃんデザインに「富士川町魅力PR担当ゆずにゃん」又は「富士川町ゆずにゃん」と明記すること。この場合において、スペース等の関係により明記が困難なときは「画像2020富士川町」と明記すること。

(4) ゆずにゃんデザインの色を変更しないこと。

(5) 承認に際して付された条件に従うこと。

(成果物の提出)

第8条 使用者は、承認に係る成果物を町長に提出しなければならない。ただし、成果物の提出が困難であると認められるときは、当該成果物の写真を提出するものとする。

(承認内容の変更)

第9条 使用者は、承認を受けたゆずにゃんデザインの内容を変更しようとするときは、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんデザイン使用内容変更申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんデザイン使用内容変更承認通知書(様式第5号)により、使用申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査の結果、ゆずにゃんデザインの使用内容の変更を承認しないときは、富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんデザイン使用内容変更不承認通知書(様式第6号)により、使用申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項の規定によるゆずにゃんデザイン使用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたと認めるとき。

(2) 第4条第2項各号の規定に該当したとき。

(3) 第7条各号の遵守事項に違反したとき。

(4) その他町長が承認を取り消すことが適当であると認めるとき。

(損害賠償)

第11条 使用者がゆずにゃんデザインの使用により第三者との間に紛争を生じ、損害又は損失の補償等を求められた場合、町は責任の一切を負わないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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富士川町マスコットキャラクターゆずにゃんのデザイン使用に関する要綱

令和8年4月1日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)