○富士川町富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク利用要綱

令和8年5月18日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク(以下「スケートボードパーク」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 スケートボードパークを利用できる者は、次条の規定によりスケートボードパークの利用の登録を受けた者(以下「利用者」という。)とする。

(利用登録)

第3条 スケートボードパークを利用しようとする者は、あらかじめ富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク利用登録申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、付き添いを行う保護者の登録は不要とする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、当該申請をした者に富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録台帳への記載)

第4条 町長は、前条の規定により登録を決定したときは、富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク登録台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(登録証の再交付)

第5条 利用者は、登録証を紛失し、又は毀損したときは、富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク利用登録証再交付申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、登録証の再交付を受けた上でスケートボードパークを利用するものとする。

(登録内容の変更等)

第6条 利用者は、登録内容に変更があったとき、又は登録を廃止しようとするときは、富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク利用登録(変更・廃止)(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 利用者は、前項の規定により、登録を廃止しようとするときは、登録証を返却するものとする。

(情報通信機器による登録等)

第7条 第2条から前条までの規定は、利用者のスマートフォン又はこれらに類する情報通信機器を使用した登録、登録内容の変更等をもってこれに代えることができる。

(用途)

第8条 スケートボードパークの利用は、次に掲げる用途に限るものとする。

(1) スケートボード

(2) 公園管理者が認めたもの

(利用時間)

第9条 スケートボードパークの利用時間は、日の出から日没の時刻までとする。ただし、イベント等の開催その他スケートボードパークの管理運営上必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スケートボードパークで生じた事故、怪我は、自己責任とし、施設管理者は一切の責任を負わない。

(2) 利用者同士のトラブルは、当事者同士の責任において解決すること。

(3) 事前に通知された鍵の解除番号を第三者に漏洩しないこと。

(4) 登録証(第7条の規定による通信機器で行われた登録を含む。次号において同じ。)を必ず携行し、職員の求めがあったときは、これを提示すること。

(5) 登録証は、登録された者にのみ有効であり、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(6) 利用者は、ヘルメット及びプロテクターの着用に努めるとともに傷害保険の加入を推奨する。

(7) 利用時間外の利用は禁止とする。

(8) スケートボードパーク内での水分補給以外の飲食及び酒気を帯びての利用は禁止とする。

(9) 喫煙及び火気の使用又は危険物の持込みはしないこと。

(10) ゴミは必ず持ち帰ること。

(11) 施設、設備、備品等を毀損し、又は汚損しないこと。

(12) 次に掲げる行為をしないこと。

 公の秩序及び善良な風俗を害するおそれのある行為

 営利を目的とした行為

 宗教的活動又は政治的活動を目的とする行為

 その他、他の利用者への迷惑を及ぼすとみなされる行為

(登録の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 前条各号に規定する事項を遵守しないとき。

(損害賠償)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、スケートボードパークの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合は、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定によるスケートボードパークの利用登録に係る手続その他の準備行為は、施行の日前においても、この告示の規定の例により行うことができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

富士川町富士川いきいきスポーツ公園スケートボードパーク利用要綱

令和8年5月18日 告示第52号

(令和8年6月1日施行)