○富士川町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び富士川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年富士川町条例第22号)の定めるところによる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、利用日において0歳6か月から満3歳未満の児童であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所に在籍していない児童

(2) 支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業における企業主導型保育事業を行う施設に在籍していない児童

(実施日、実施時間及び利用定員等)

第4条 事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)は、ニーズや受入体制を考慮して、実施日、実施時間、利用定員を適切に設定するものとする。

2 実施事業所は、実施日、実施時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。

(利用時間等)

第5条 利用時間は、1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、対象児童一人当たり月10時間を限度とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。

2 利用のキャンセルの取扱いについては、別に定める。

(認定の申請等)

第6条 事業を利用しようとする保護者は、原則としてこども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により乳児等支援給付の認定の申請(以下「認定申請」という。)及び乳児等支援支給認定証(以下「認定証」という。)の発行申請を行うものとする。ただし、支援システムによる認定申請等が困難な場合は、富士川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定申請があったときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)の児童の利用資格を確認し、認定した申請者を支援システムに登録するものとする。

3 第1項の認定証は、支援システムの登録をもって発行されたものとする。ただし、富士川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により認定申請がされた場合は、富士川町乳児等支援支給認定証(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(事前面談)

第7条 実施事業所は、初回の利用前までに児童及びその保護者の心身の状況並びに当該児童の養育環境を把握するため、当該児童及びその保護者を対象とした面談を実施しなければならない。

2 前項の規定による面談は、原則として事業の利用を希望する児童の保護者が支援システムによる予約を行い、利用希望施設において行うものとする。ただし、支援システムによる予約が困難な場合は、利用希望施設に電話による予約も可とする。

(利用申込み及び決定)

第8条 事業の利用を希望する対象児童の保護者は、原則として事業の利用希望日の30日前から10営業日前日の正午までに支援システムにより利用の申込みを行わなければならない。ただし、支援システムによる利用の申込みが困難な場合は、書面による利用の申込みも可とする。

2 実施事業所は、前項の規定による申込みがあったときは、支援システムにおいて利用の可否を決定し、当該申込みをした保護者に対し、支援システムにより通知するものとする。ただし、書面による利用の申込みがあった場合は、書面により通知するものとする。

(変更及び辞退)

第9条 認定を受けた保護者は、認定内容に変更が生じたときは、速やかに支援システムにより届け出なければならない。ただし、支援システムによる届け出が困難な場合は、富士川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)により届け出るものとする。

2 認定を受けた保護者は、第3条に規定する対象児童としての要件を満たさなくなったとき又は乳児等通園支援事業の利用を辞退しようとするときは、支援システムにより届け出なければならない。ただし、支援システムによる届け出が困難な場合は、富士川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により届け出るものとする。

(利用料等)

第10条 実施事業所は、事業実施にあたり、事業を利用する児童の保護者から一人1時間あたり300円を標準として、利用料を徴収することができる。

2 実施事業所は、利用料のほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。

3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなければならない。

(利用料の減免)

第11条 次の各号に掲げる世帯の児童に係る事業の利用料について、保護者からの申請により該当すると認定された場合は、当該各号に定める額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る、当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯 200円

(3) 富士川町要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 200円

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業の利用に係る第7条第3項の規定による認定証の発行、第8条の規定による面談、第9条の規定による事業の利用の申込み及び決定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

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富士川町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月24日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)