○富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業に基づく訪問型サービス・活動B事業の立ち上げに対し、予算の範囲内において、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱(令和8年富士川町告示第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱第2条第1項に定める事業の立ち上げに必要な費用の助成とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱第4条に定める者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金、助成金、奨励金等の交付を受けている者は、補助対象者としない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費一覧
(2) 訪問型サービス・活動B実施団体登録決定通知書の写し
2 申請者は、補助事業の実施に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定に係る会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費一覧
(2) 支出を証する書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項に規定する請求書により、補助金を交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額したときで既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第12条 補助事業者は、経理状況を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備するものとする。
2 証拠書類等は、当該補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告及び調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
事業区分 | 補助上限額 | 補助対象経費 |
訪問型サービス・活動B事業 | 50,000円 ただし、事業開始年度の1回を限度とする。 | 物品購入費、印刷製本費及び広告宣伝費 |




