○富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金交付要綱

令和8年3月24日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業に基づく訪問型サービス・活動B事業の立ち上げに対し、予算の範囲内において、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱(令和8年富士川町告示第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱第2条第1項に定める事業の立ち上げに必要な費用の助成とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B実施要綱第4条に定める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金、助成金、奨励金等の交付を受けている者は、補助対象者としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業開始年度中に支出した第2条に規定する補助事業の実施に要する経費のうち(事業開始を円滑に行うために、やむを得ず前年度に支出せざるを得ないと町長が認めるものについてはこの限りでない。)事業開始日の前後3か月以内に支出した別表に掲げる経費とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める事業の区分に応じ、同表で定める補助上限額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費一覧

(2) 訪問型サービス・活動B実施団体登録決定通知書の写し

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 申請者は、補助事業の実施に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。

3 町長は、前項に定めるもののほか、第1項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定に係る会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費一覧

(2) 支出を証する書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受け、補助金の交付を請求しようとするときは、富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金精算(概算)払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書により、補助金を交付するものとする。ただし、町長が認めるときは、概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第11条 申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額したときで既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の保管)

第12条 補助事業者は、経理状況を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備するものとする。

2 証拠書類等は、当該補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を調査することができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

事業区分

補助上限額

補助対象経費

訪問型サービス・活動B事業

50,000円

ただし、事業開始年度の1回を限度とする。

物品購入費、印刷製本費及び広告宣伝費

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富士川町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス・活動B立ち上げ補助金交付要綱

令和8年3月24日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)