○富士川町林業安全装備品購入費補助金交付要綱

令和8年2月16日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業の労働災害を抑止し、就労の安定化を図るため、林業従事者が使用する安全装備品の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、富士川町内に事業所を有し、町内の森林整備事業に積極的に取り組むことができる林業を営む法人又は個人のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 山梨県林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく改善計画認定要領(平成20年8月20日付け林振第615号)第4の規定に基づく認定を受けた者

(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)別表第1に規定する事業の種類の分類が林業に該当する労災保険に加入している者又は別表第5の事業又は作業の種類番号が特4に該当する労災保険に加入している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助金の交付対象外とする。

(1) 申請する日の属する年度における同一の安全装備品の購入について、国若しくは県又は国若しくは県が出資する財団法人等の補助金等の交付を受けた者若しくは交付の決定を受けた者

(2) 過去1年以内に森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地方公共団体からの指導書等の命令を受けた者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、林業従事者の就労環境を安全で衛生的なものに改善するために購入する別表に掲げる安全装備品の購入にかかわる経費とし、消費税、地方消費税及び送料に相当する経費は除くものとする。

2 補助金の額は、前項の補助対象経費の2分の1以内の額とし、200,000円を上限とする。

3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町林業安全装備品購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 安全装備品の品目及び金額が確認できる見積書の写し

(2) 安全装備品の仕様が確認できる書類

(3) 補助対象者であることが確認できる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前条第2項に規定する額に達するまで、2回に分けて申請することができる。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、富士川町林業安全装備品購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに富士川町林業安全装備品購入費補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(1) 購入した労働安全装備品の確認ができる写真

(2) 領収書その他の補助対象経費の支出状況を証明する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は前条の報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、富士川町林業安全装備品購入費補助金確定通知書(様式第4条)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた時は、富士川町林業安全装備品購入費補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(書類の整備)

第10条 補助事業者は、補助金の交付に関する書類等を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業者は、町長から前項の書類等の提出を求められた時は、これに応じなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

安全装備品の分類

選定基準

林業用ヘルメット

労働安全衛生法施行令(昭和47年労働省令第318号)第14条の2に規定する飛来・落下物用安全帽(保護帽)の検定合格品でバイザー、イヤマフがセットになったもの

チェーンソー防護ズボン

チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン(平成27年12月7日付け基発1207第3号。以下「ガイドライン」という。)4(1)に定める規格に適合し、かつ、EN ISO11393 Class1又は当該基準と同等以上の性能を有するもの

チェーンソー防護チャップス

ガイドライン4(1)に定める規格に適合し、かつ、EN ISO11393 Class1又は当該基準と同等以上の性能を有するもの

チェーンソー防護ブーツ

ガイドライン4(4)に定める規格に適合し、かつ、EN ISO11393 Class1又は当該基準と同等以上の性能を有するもの

安全靴、安全長靴、安全地下足袋

・安全靴は、JIS(日本産業規格)T8101(安全靴)S種に適合するもの又は当該規格と同等の以上性能を有するもの

・安全長靴は、先芯を備え、かつ、スパイク付きのもの(総ゴム製又は総高分子材料製の場合はJIS T 8101 クラスⅡ相当)

・安全地下足袋は、先芯を備え、スパイク付きのもの

林業用手袋

振動軽減機能や耐切創機能等の付加機能を備えたもの

林業用ジャケット

高視認性や耐切創機能等の付加機能を備えたもの

空調服

(熱中症防止ファン付きジャケット)

バッテリーのみの購入等、付属品のみの購入は対象外

その他林業の労働安全性向上に資する用品

上記以外で作業中、刃物類から身体を保護する用品(脚絆、腕カバー等)、落下防止器具(安全帯等)

かかり木処理器具、伐倒補助器具

フェリングレバー、木回しベルト等の伐倒補助器具

防虫・防獣用品

虫や獣から身を守るための用品(ハチ防護服、救急セット、クマ除けスプレー、クマ除け鈴等)

通信機器

林業現場で安全作業を行うための通信機器(トランシーバー、インカム等)

チェーンソー・刈払機

使用者は、対象機器の使用に係る特別教育を修了していること。

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富士川町林業安全装備品購入費補助金交付要綱

令和8年2月16日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)