○富士川町土木事業補助金交付要綱
令和8年2月16日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活環境の整備を促進し、地域の自治振興と住民の福祉の増進を図るために、区又はその他の団体(以下「事業者」という。)が施行する道路の改良及び舗装工事並びに水路等の新設及び改良工事(以下「土木事業」という。)の工事費に係る補助金の交付に関し、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる土木事業は、別表に掲げる工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該土木事業について、国、県その他の団体からの補助金、交付金その他これらに類する助成金を受けている場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 事業実施計画書(平面図、見積書等)
(2) 同意書
(3) 誓約書
(4) その他町長が必要と認める書類
(承認事項)
第8条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 所定の期限内に土木事業が完了しないとき。
(2) 設計の変更をしようとするとき。
(3) 土木事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(土木事業の監督)
第9条 町長は、必要に応じ土木事業の遂行の状況に関して事業者から報告を求め、又は職員に実地調査若しくは検査を命ずることができる。
2 前項の場合において、土木事業が補助金の交付決定及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って土木事業を遂行すべきことを命ずることができる。
3 事業者が前項の命令に違反したときは、町長はその者に対し、事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第10条 事業者は、土木事業が完了したときは、速やかに富士川町土木事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その出来形検査を受けなければならない。
(1) 出来形図面
(2) 工事写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了検査)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、速やかに完了検査を行うものとする。
(補助金の変更等)
第13条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し、又は取消しを命ずるものとする。
(1) この告示又は町長の指示に違反し、又は不正の行為があったとき。
(2) 所定の期限内に事業の完了の見込みがないと認めたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(富士川町各区土木工事補助金交付要綱の廃止)
2 富士川町各区土木工事補助金交付要綱(平成22年富士川町告示第54号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
対象施設 | 工事内容 | 補助率 |
町道 | 道路改良工事 (拡幅工事) (土留・路側工事) (安全施設設置工事) (水路の新設工事) (水路蓋の設置工事) | 6割以内とする。ただし、原材料については10割以内とする。 |
農道 | 農道改良工事 (拡幅工事) (土留・路側工事) (安全施設設置工事) (水路の新設工事) (水路蓋の設置工事) | |
林道 | 林道改良工事 (拡幅工事) (土留・路側工事) (安全施設設置工事) (水路の新設工事) (水路蓋の設置工事) | |
法定外公共物 (里道・水路) | 里道・水路工事 (拡幅工事) (土留・路側工事) (安全施設設置工事) (水路の新設工事) (水路蓋の設置工事) |








