○富士川町土木事業補助金交付要綱

令和8年2月16日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の整備を促進し、地域の自治振興と住民の福祉の増進を図るために、区又はその他の団体(以下「事業者」という。)が施行する道路の改良及び舗装工事並びに水路等の新設及び改良工事(以下「土木事業」という。)の工事費に係る補助金の交付に関し、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる土木事業は、別表に掲げる工事とする。

(補助金算定基準)

第3条 補助金は、前条に規定する土木事業を施行する事業者に対し、別表に定める交付基準に基づき予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該土木事業について、国、県その他の団体からの補助金、交付金その他これらに類する助成金を受けている場合は、補助金を交付しないものとする。

(事業採択申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、富士川町土木事業採択申請書(様式第1号)に、富士川町土木事業計画概要書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(事業採択)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、富士川町土木事業採択通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により通知を受けた事業者は、その通知を受けた日から30日以内に町長に富士川町土木事業補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書(平面図、見積書等)

(2) 同意書

(3) 誓約書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地等を調査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、富士川町土木事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(承認事項)

第8条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を受けなければならない。

(1) 所定の期限内に土木事業が完了しないとき。

(2) 設計の変更をしようとするとき。

(3) 土木事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項の承認を受けようとする事業者は、富士川町土木事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(土木事業の監督)

第9条 町長は、必要に応じ土木事業の遂行の状況に関して事業者から報告を求め、又は職員に実地調査若しくは検査を命ずることができる。

2 前項の場合において、土木事業が補助金の交付決定及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って土木事業を遂行すべきことを命ずることができる。

3 事業者が前項の命令に違反したときは、町長はその者に対し、事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第10条 事業者は、土木事業が完了したときは、速やかに富士川町土木事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その出来形検査を受けなければならない。

(1) 出来形図面

(2) 工事写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、速やかに完了検査を行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の完了検査により、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業者に富士川町土木事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 事業者は、前項の通知を受けたときは、速やかに富士川町土木事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(補助金の変更等)

第13条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を変更し、又は取消しを命ずるものとする。

(1) この告示又は町長の指示に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 所定の期限内に事業の完了の見込みがないと認めたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(富士川町各区土木工事補助金交付要綱の廃止)

2 富士川町各区土木工事補助金交付要綱(平成22年富士川町告示第54号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

対象施設

工事内容

補助率

町道

道路改良工事

(拡幅工事)

(土留・路側工事)

(安全施設設置工事)

(水路の新設工事)

(水路蓋の設置工事)

6割以内とする。ただし、原材料については10割以内とする。

農道

農道改良工事

(拡幅工事)

(土留・路側工事)

(安全施設設置工事)

(水路の新設工事)

(水路蓋の設置工事)

林道

林道改良工事

(拡幅工事)

(土留・路側工事)

(安全施設設置工事)

(水路の新設工事)

(水路蓋の設置工事)

法定外公共物

(里道・水路)

里道・水路工事

(拡幅工事)

(土留・路側工事)

(安全施設設置工事)

(水路の新設工事)

(水路蓋の設置工事)

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富士川町土木事業補助金交付要綱

令和8年2月16日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)