○富士川町1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年2月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児の健康の保持及び増進並びに保護者の経済的負担の軽減を図るため、1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。

(対象者)

第3条 1か月児健診の受診対象者は、1か月児健診の受診日において、町内に住所を有する出生後概ね1か月を経過した乳児とする。

(健診の内容)

第4条 1か月児健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 計測

(3) 発育状態

(4) 栄養状態

(5) 疾病及び異常の有無

(6) 新生児聴覚検査の実施状況の確認

(7) 先天性代謝異常等検査の実施状況の確認

(8) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(9) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

(実施機関)

第5条 1か月児健診は、山梨県町村会(以下「町村会」という。)が契約している医療機関等(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。

(受診票交付)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して母子健康手帳を交付するときに1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、町内に転入したことにより、対象者に該当する者が確認できたときは、当該対象者に速やかに前項の受診票を交付するものとする。

(受診方法)

第7条 委託医療機関で1か月児健診を受けようとする者は、当該健診に使用する受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。ただし、委託医療機関等以外で受診する場合は、この限りでない。

(費用及び助成額)

第8条 1か月児健診の費用は、受診票1枚につき、6,000円を限度として町が助成するものとする。この場合において、1か月児健診の費用が助成額を超えた場合には、当該助成額を超えた分の金額については、当該1か月児健診を受けた保護者の負担とする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 委託医療機関は、1か月児健診を行った場合は、当該1か月児健診に係る助成金の相当額を町村会に請求し、町村会は1月ごとに取りまとめて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、町村会に対し速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

富士川町1か月児健康診査事業実施要綱

令和8年2月16日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)