○富士川町物価高騰対応特別定額給付金給付事業実施要綱

令和8年1月13日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、町民の生活を支援するため、富士川町物価高騰対応特別定額給付金給付事業(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳に記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。

(給付額)

第3条 給付額は、給付対象者1人につき14,000円とする。

(申請及び受給権者)

第4条 給付金の申請及び受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。

(申請及び給付の方法)

第5条 町は、第2条の給付対象者の情報に基づき、富士川町物価高騰対応特別定額給付金申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請及び給付は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、金融機関の口座を開設していない等、真にやむを得ない場合に限る。

(1) 郵送申請方式 申請・受給権者が申請書を郵送により提出し、町が当該申請書により指定された金融機関の口座に給付金を振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請・受給権者が申請書を、直接町の窓口に提出し、町が当該申請書により指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請・受給権者が申請書を郵送し、又は直接町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金により給付する方式

3 申請・受給権者は、給付金の申請書に、個人番号カード、運転免許証等の本人確認書類の写し等を添付することにより、本人による申請であることを証しなければならない。

4 申請・受給権者は、給付金の申請書に、指定する振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人の確認のため、通帳やキャッシュカードの写しを添付するものとする。

(申請期間)

第6条 給付金の申請期間は、令和8年2月20日から同年5月31日までとする。

(代理による申請)

第7条 申請・受給権者に代わり、代理人として給付金の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等)

(3) 親族その他平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、申請書の委任欄へ記載するものとする。この場合において、代理人は、給付金の申請書に、第5条第3項及び第4項に規定する添付書類に加え、当該代理人の本人確認書類の写し及び申請・受給権者と代理人との関係を示す書類の写し等を添付するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町が申請書等の送付を行い、給付金の給付に関する周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、申請・受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 給付金の申請後、申請書等の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でもなお補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者がいる場合は、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月13日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。

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富士川町物価高騰対応特別定額給付金給付事業実施要綱

令和8年1月13日 告示第8号

(令和8年1月13日施行)