○富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付要綱

令和7年10月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、理想の子どもの数を実現できる住環境を整備するため、新婚世帯及び子育て世帯を対象に、子育てに伴う新生活を経済的に支援する施策の実施を推進し、もって、地域における少子化対策の推進に資することを目的とし、子育て世帯に対し住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内において補助することに関し、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 次のからまでの項目を全て満たす世帯をいう。

 新規に婚姻した世帯(令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した又は受理された夫婦)

 自ら居住することを目的に住宅を取得し、交付決定年度内に支払いを行った世帯

 交付決定年度内に、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している(妊娠中を含む。)世帯

 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯

 世帯全体の所得が500万円未満の世帯

(2) 子育て世帯 次のからまでの項目を全て満たす世帯をいう。

 婚姻後5年以内の世帯(令和2年4月1日から令和6年12月31日までの間に、婚姻届を提出した又は受理された夫婦

 自ら居住することを目的に住宅を取得し、交付決定年度内に支払いを行った世帯

 交付決定年度内に、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している(妊娠中を含む。)世帯

 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯

 世帯全体の所得が500万円未満の世帯

(3) 住居費 新たに町内に自己の居住の用に供する住宅の購入又はリフォームに要した費用のうち、当該補助金の交付申請時までに支払いがなされている当該住宅の購入費(土地代を除く。)、リフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)をいう。

(4) 引越費用 子育てを機に町内に自己の居住の用に供する住居へ引っ越しをするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。

(補助の対象となる世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 新婚世帯又は子育て世帯

(2) 交付申請時において取得できる最新年度の所得証明書をもとに、世帯の所得を合算した額が500万円未満である世帯。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算出した額が500万円未満であること。

(3) 申請日において、本町の住民基本台帳に登録されている夫婦の双方又は一方の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。

(4) 申請日から2年以上継続して本町に居住する意思があること。

(5) 生活保護による住宅扶助を受けていないこと。

(6) 夫婦のいずれも富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の対象は、子育てに伴い新生活を始めるに当たり必要な住居費及び引越費用であって、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までに支払った額とする。

2 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、住居費又は引越費用が補助金の額に満たないときは、当該住居費又は引越費用の額とする。

3 前項ただし書に規定する住居費又は引越費用の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本(妊娠中の場合は、母子手帳の写しを添付)

(2) 所得証明書(世帯全員分)

(3) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合)

(4) 住宅の売買契約書及びその支払いを証する領収書等の写し

(5) 住宅リフォームの請負契約書及びその支払いを証する領収書等の写し

(6) 引越費用を支払ったことを証する領収書等の写し

(7) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前項の規定による交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容について変更が生じたときは、速やかに富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に、当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)に記載された事項に違反があったとき。

(3) 補助金の交付の決定内容その他法令又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(報告の求め)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにされた第5条の規定による申請に係る第6条から第11条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

対象事業

対象世帯

補助額

新築住宅取得

子育て世帯

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯

1世帯あたり600千円

(2) 上記(1)以外の世帯

1世帯あたり300千円

中古住宅取得・リフォーム

子育て世帯

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯

1世帯あたり900千円

(2) 上記(1)以外の世帯

1世帯あたり600千円

新婚世帯

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯

1世帯あたり300千円

(2) 上記(1)以外の世帯

1世帯あたり300千円

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富士川町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付要綱

令和7年10月1日 告示第66号

(令和7年10月1日施行)