○富士川町フリースクール利用支援事業費補助金交付要綱
令和7年8月14日
教委告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、フリースクール等民間施設(以下「フリースクール」という。)を利用する不登校の児童又は生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、富士川町フリースクール利用支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内在住者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する不登校児童生徒と同居している保護者
(2) 在籍する学校の校長からフリースクールの利用が指導要録上の出席扱いと認められている不登校児童生徒の保護者
(3) 教育委員会から就学援助費の支給を受けている不登校児童生徒の保護者(生活保護世帯を除く。)
(補助金の対象経費及び額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、不登校児童生徒が利用したフリースクールの施設利用料(授業料をいう。以下同じ。)に該当する経費とする。
2 補助金の額は、児童生徒1人につき月額30,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、富士川町フリースクール利用支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。
(1) 指導要録上の「出席扱い」に関する申出書(様式第2号。以下この号において「申出書」という。)又は在籍校へ提出した申出書と同様の内容が記載された申請書の写し
(2) フリースクールを利用していること及び施設利用料の額が確認できる書類の写し
(3) フリースクールの利用に対し、地方公共団体から本事業以外の補助金を受けている場合は、その証明書
(1) 対象区分に係る富士川町フリースクール利用支援事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)
(2) 出席状況等報告書(様式第5号。以下この号において「報告書」という。)又は利用しているフリースクールから在籍学校へ提出される報告書と同様の内容が記載された書類の写し
(3) 領収書又は対象区分ごとの補助対象経費の額を支払ったことが確認することができる書類の写し
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 教育委員会は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(令和7年度の特例)
2 第6条の規定にかかわらず、補助対象者が令和7年度に支出した補助対象経費に係る実績報告書兼請求書の提出期間については、次のとおりとする。
補助対象経費の区分 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
4月1日から9月30日までの補助対象経費 | 10月1日から10月31日まで |
10月1日から12月31日までの補助対象経費 | 1月4日から1月31日まで |
1月1日から3月31日までの補助対象経費 | 3月1日から3月15日まで |
別表(第6条関係)
補助対象経費の区分 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
4月1日から6月30日までの補助対象経費 | 7月1日から7月31日まで |
7月1日から9月30日までの補助対象経費 | 10月1日から10月31日まで |
10月1日から12月31日までの補助対象経費 | 1月4日から1月31日まで |
1月1日から3月31日までの補助対象経費 | 3月1日から3月15日まで |







