○富士川町観光振興計画検討委員会設置要綱
令和7年6月26日
告示第58号
(設置)
第1条 富士川町観光振興計画(以下「振興計画」という。)の策定に関し、必要な事項を検討するため、富士川町観光振興計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) 振興計画の策定に関すること。
(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 観光関係団体の代表者
(2) 地区の代表者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から振興計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。