○富士川町観光振興計画検討委員会設置要綱

令和7年6月26日

告示第58号

(設置)

第1条 富士川町観光振興計画(以下「振興計画」という。)の策定に関し、必要な事項を検討するため、富士川町観光振興計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 振興計画の策定に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 観光関係団体の代表者

(2) 地区の代表者

(3) 公募による町民

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から振興計画の策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町観光振興計画検討委員会設置要綱

令和7年6月26日 告示第58号

(令和7年6月26日施行)