○富士川町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的及び経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子ども(以下「子ども」という。)の保健及び福祉の向上に寄与することを目的として行う富士川町妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦支援給付金 本事業における給付金をいう。

(2) 妊婦給付認定者 第5条第1項に規定する申請を行い、妊婦支援給付の認定を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金の支給の対象となる者は、妊婦支援給付金の申請時点において富士川町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本事業の開始日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 出産予定日8週間前の日以降(流産又は死産の場合は、その日以降)に、子どもの数の届出をした妊婦

(妊婦支援給付金の額)

第4条 妊婦支援給付金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 妊婦給付認定者 5万円

(2) 妊婦給付認定者で次条第2項の規定による届出をした者 子どもの数(流産又は死産を含む。)に5万円を乗じて得た額

(妊婦支援給付金の申請等)

第5条 第3条第1号に規定する者が妊婦支援給付金の支給を受けようとするときは、富士川町妊婦のための支援給付事業妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「妊婦給付認定申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 第3条第2号に規定する者が妊婦支援給付金の支給を受けようとするときは、富士川町妊婦のための支援給付事業子どもの数の届出書(様式第2号。以下「子どもの数の届出書」という。)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(申請等の期間)

第6条 前条に規定する妊婦給付認定申請書及び子どもの数の届出書の提出期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 妊婦給付認定申請書 受診により妊娠が確定した日から2年を経過する日まで

(2) 子どもの数の届出書 出産予定日8週間前の日(流産又は死産のときは、流産又は死産をしたことを産科医療機関等で確認した日)から2年を経過する日まで

(妊婦支援給付金の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による妊婦給付認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは富士川町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により、却下したときは富士川町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による子どもの数の届出書を受理したときは、その内容を審査し、支給を決定したときは富士川町妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により支給を決定したときは、当該申請者の指定する金融機関に口座振替の方法により妊婦支援給付金を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、妊婦支援給付金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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富士川町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)