○富士川町地域おこし協力隊設置要綱
令和7年4月1日
告示第37号
富士川町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年富士川町告示第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に受け入れ、その定住を図るとともに、地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、富士川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(隊員の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 地域資源を活用した商品の開発及び販売促進に関する活動
(3) 農林業の振興に関する活動
(4) 観光業の振興に関する活動
(5) 地域住民の生活支援に関する活動
(6) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に指定された地域をいう。以下同じ。)を有する市町村以外の市町村から生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動させる者又は一部の地域が条件不利地域である地域(以下「一部条件不利地域」という。)を有する市町村の条件不利区域(一部条件不利地域のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により過疎地域とみなされる区域、山村振興法、離島振興法又は半島振興法に指定された地域をいう。)以外の区域から生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動させる者。ただし、3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)以外の市町村又は区域(政令指定都市を除く。)から異動する場合は、鰍沢区域に生活の拠点を移し、住民票を異動させる者に限る。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条件に該当しない者
(3) 心身が健康な状態で、意欲と情熱を持ち積極的かつ誠実に活動できると認められる者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(町の役割)
第5条 町長は、隊員が円滑に活動できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する情報発信
(3) 前2号に掲げるもののほか、隊員の活動に必要な事項
(協力隊支援等の委託)
第6条 町長は、協力隊支援業務等の全部又は一部を、別に定めるところにより、法人又は任意の団体等(以下「支援機関」という。)に委託することができる。
(任用型隊員)
第7条 任用型隊員は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、町長が任用する。
(任用期間)
第8条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
2 前項ただし書の規定により任用型隊員を再度任用する場合であっても、任用期間が通算で3年を超えることはできない。
(任用型隊員の勤務条件等)
第9条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、富士川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士川町条例第6号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇については、富士川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年富士川町規則第12号)の定めるところによる。
(退職)
第10条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(解任)
第11条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(委託型隊員)
第12条 委託型隊員は、第6条の規定により協力隊支援業務等を受託した支援機関が委託型隊員の業務を行う者として雇用した者に、町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第13条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委託型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により委託型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(委託型隊員の勤務条件等)
第14条 委託型隊員の身分は、支援機関に雇用される者とし、町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委託型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で、支援機関が定めるものとする。
(委嘱の取消し)
第15条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、支援機関と協議の上で、委託型隊員の委嘱を取り消すことができる。
(1) 自ら解職を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が委託型隊員としてふさわしくないと認めるとき。
2 前項に規定する報告は、活動を行った日の属する月の翌月5日までに支援機関を通じて町長に提出するものとする。ただし3月においては31日に提出するものとする。
(秘密の保持)
第17条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。