○富士川町食物アレルギーを有する児童又は生徒の給食費等に対する補助金交付要綱
令和7年2月14日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、小中学校に食物アレルギー対応のため弁当を持参している児童又は生徒の給食費等への補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るため、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 富士川町在住者 富士川町に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は保護者に準じる者として町長が認めるものをいう。
(3) 富士川町立小中学校以外の小中学校 富士川町立小中学校以外の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
(4) 給食等 食物アレルギーのため学校給食の提供を受ける代わりに児童又は生徒が持参する弁当及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(5) 給食費等 前号に規定する弁当に係る費用及び学校給食費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、富士川町在住者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯を除く。
(1) 小学校、中学校又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学し、食物アレルギーのため学校給食の提供を受ける代わりに毎食弁当を持参することを教育長又は校長(対象児童又は生徒の在学する学校の校長をいう。)に認められた児童又は生徒の保護者とする。ただし、一部弁当持参の場合は対象外とする。
(2) 富士川町立小中学校以外の小中学校に在学する児童又は生徒の保護者であり、かつ、給食費等を負担する者とする。
(3) その他、町長が特に必要があると認める児童又は生徒の保護者とする。
(1) 公立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒で食物アレルギーのため弁当を持参する児童又は生徒の保護者 当該児童又は生徒が学校給食の代わりに持参した弁当を食した回数に、小学校は275円、中学校は315円を乗じて得た額とする。
(2) 富士川町立小中学校以外の公立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者(前号に該当する保護者を除く。) 児童又は生徒が在学する学校の給食費日額にそれぞれ学校給食を受けた日数を乗じて得た額とする。ただし、1食当たりの金額の上限は小学校275円、中学校315円とする。
(3) 私立小中学校に在学する児童又は生徒の保護者 児童又は生徒が在学する学校の給食費日額にそれぞれ学校給食を受けた日数を乗じて得た額とする。ただし、1食当たりの金額の上限は小学校275円、中学校315円とし、学校給食を受けた日数の上限は富士川町立小学校又は中学校の学校給食提供回数の平均とする。
(4) 学校給食の提供がない学校に在学する児童又は生徒の保護者 昼食を要した日数に小学校は275円、中学校は315円を乗じて得た額とし、昼食を要した日数の上限は富士川町立小学校又は中学校の学校給食提供回数の平均とする。
(1) 給食費支払状況表(様式第3号)
(2) 食物アレルギーによる弁当持参回数表(様式第4号)
(3) 昼食日数表(様式第5号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象者でなくなった場合 当該年度の最後に学校給食又は弁当を食した日から20日以内又は当該日が属する年度の3月31日のいずれか早い日
(2) 前号以外の場合 当該年度の3月31日(その日が土曜日又は日曜日に当たる場合は、その前日)
2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。