○富士川町物価高騰対策給付金支給事務実施要綱

令和7年1月27日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人住民税非課世帯、低所得の子育て世帯等に対して、物価高騰を踏まえ、臨時的な措置として実施する低所得世帯に対する富士川町物価高騰対策給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 物価高騰対策給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、富士川町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者

(2) 同一世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の個人住民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない世帯又は当該市町村の条例で定めるところにより当該個人住民税均等割を免除された者である世帯(以下これらを「住民税非課税世帯」という。)

2 前項に該当する世帯のうち、基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し物価高騰対策給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯は、支給の対象としない。

3 第1項に該当する世帯のうち、該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が同項各号のいずれにも該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)は、支給の対象としない。

4 第1項の規定にかかわらず、個人住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給の対象としない。

(支給対象者の特例)

第3条 前条第1項に規定する世帯主が基準日以降に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。

2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者がその旨を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)に係る物価高騰対策給付金について、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者に支給することができる。

3 申出者に係る支給に関し、該当する事例及び満たすべき要件その他必要な事項は、町長が別に定める。

(支給の額)

第4条 物価高騰対策給付金の支給の額は、住民税非課税世帯1世帯当たり3万円とする。

2 住民税非課税世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以後に生まれた者をいう。)がいる場合においては、前項の額に当該児童1人当たり2万円を加えた額とする。

(支給に係る確認の方式)

第5条 町長は、第2条第1項に該当すると確認できる者にあっては個人住民税非課税世帯に対する富士川町物価高騰対策給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 前項に規定する確認書が送付された支給対象者のうち、物価高騰対策給付金の支給を受けようとするものは、当該確認書に必要事項を記入し、郵送により、町長に提出するものとする。

(支給に係る申請の方式)

第6条 確認書が送付されなかった者のうち物価高騰対策給付金の支給を受けようとするものは、富士川町物価高騰対策給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出された際に、当該申請者に公的身分証明書の写し等を提出又は提示させることにより、当該申請者本人であることを確認するものとする。

(代理による提出)

第7条 支給対象者の代理として確認書又は申請書を提出することができる者(以下「代理人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 支給対象者と同一世帯の者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が必要と認めるもの

2 前項の規定により代理人が確認書を提出するときは、確認書に必要事項を記載し、申請書を提出するときは原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、代理人から公的身分証明書の写し等の提出又は提示をさせることにより、代理人本人であることを確認するものとする。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の方法)

第8条 物価高騰対策給付金の支給は、支給対象者が指定した金融機関に口座振替の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合又は金融機関から著しく離れた場所に居住している場合又は前項による支給が困難な場合に限り、現金を交付することにより支給することができる。

(提出期限)

第9条 確認書の提出期限は、町長が当該確認書を発出した日から3月を経過した日とする。

2 申請書の提出期限は、令和7年7月31日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、当該支給対象者に対し物価高騰対策給付金を支給する。

(物価高騰対策給付金に関する周知)

第11条 町長は、物価高騰対策給付金の支給の実施に当たり、その概要について、広報その他の方法により住民に周知するものとする。

(提出が行われなかった場合の取扱い)

第12条 町長は、第9条第1項の提出期限までに確認書又は同条第2項の申請期限までに申請書の提出がなされなかった場合は、支給対象者が物価高騰対策給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対策給付金の支給を受けた者に対し、支給した当該給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 物価高騰対策給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、物価高騰対策給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像画像

富士川町物価高騰対策給付金支給事務実施要綱

令和7年1月27日 告示第8号

(令和7年1月27日施行)