○富士川町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
令和7年1月15日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町立図書館(以下「図書館」という。)のサービスの充実を図るため、図書館が所有する雑誌カバー(以下「カバー」という。)を事業者等の広告媒体として活用し、事業者等から雑誌の提供を受ける富士川町立図書館雑誌スポンサー制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雑誌スポンサー カバーに広告を表示し、図書館の指定する雑誌を寄贈する事業者等をいう。
(2) 事業者等 法人若しくは団体又は個人をいう。
(表示の権限及び広告の内容)
第3条 カバーに表示する広告(以下「広告」という。)の表示の可否は富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定するものとする。
(1) 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に関するもの
(5) 政治活動、宗教活動又は意見広告に係るもの
(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(7) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(8) 町税等を滞納している者に係るもの
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者に係るもの
(10) その他広告として掲載することが適当でないと教育委員会が認めるもの
(広告枠の位置、規格等)
第4条 広告の種別、位置、規格及び表示位置は、次のとおりとする。
種別 | 位置 | 規格 | 表示位置 |
雑誌スポンサー名 | カバー表紙 | 縦4cm、横13cm以内 | カバーの中央より下部 |
雑誌スポンサーの広告 | カバー裏面 | カバーの縦横の寸法未満 | 規定なし |
(雑誌スポンサーの申請)
第5条 雑誌スポンサーになることを希望する者(以下「スポンサー希望者」という。)は、図書館が指定する雑誌の中から提供しようとする雑誌を選定し、富士川町立図書館雑誌スポンサー申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 表示しようとする広告の図案及び原稿
(2) 事業者等の概要及び事業、活動等の内容が分かる書類
(3) 納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
3 スポンサー希望者の申出により、雑誌スポンサー名及び雑誌スポンサーの広告を掲載しないことができる。
2 教育委員会は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。
(複数の申請があった場合の取扱い)
第7条 前条第1項の決定をする上で、スポンサー希望者から同一の雑誌に対する申請が複数あった場合は、原則として申請書の提出が早い者を優先するものとする。
(覚書の締結)
第8条 第6条第1項の規定により許可の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、教育委員会との間で雑誌スポンサー制度に係る覚書を締結するものとする。
(広告の期間)
第9条 広告の期間は、原則として教育委員会が決定をした日の翌日から当該決定をした日の属する年度の末日までとする。
2 広告の期間の満了の3月前までに、雑誌スポンサーから富士川町立図書館雑誌スポンサー制度雑誌提供中止届(様式第3号)の提出が無い場合は、同一条件で1年間自動的に延長するものとし、その後も同様とする。ただし、広告期間の延長は初年度を含め、最長で5年を限度とする。
(広告内容の変更)
第10条 決定者は、広告内容の変更を希望する場合は、速やかに、富士川町立図書館雑誌スポンサー制度広告内容変更届(様式第4号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(提供雑誌の納入)
第11条 第6条の規定により雑誌スポンサーに決定したときは、当該雑誌スポンサーは、教育委員会があらかじめ指定した期日までに図書館に雑誌を納入しなければならない。
2 雑誌スポンサーは、前項に規定する雑誌の納入に際し、原則として教育委員会が指定する納入業者(以下「雑誌納入業者」という。)から購入するものとする。ただし、雑誌スポンサーの事情により、図書館が指定した方法で購入が困難な場合は、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。
3 教育委員会は、雑誌スポンサーが提供しようとする雑誌が休刊又は廃刊した場合は、雑誌スポンサーと協議し、別の雑誌を納入してもらえるときに限り、広告を振り替えることができる。
(雑誌購入代金の支払方法)
第12条 雑誌スポンサーは、納入業者の請求に基づいて、寄贈する雑誌の購入代金(以下「雑誌購入金」という。)を納入業者へ直接支払うものとする。
2 前項に規定する支払は、雑誌スポンサーの期間中の雑誌購入金の総額を一括前払とする。
3 価格の変動等により、過不足が生じた場合は当該年度の3月31日までに精算する。
(費用負担)
第13条 広告のデザインの作成、その他広告の表示、雑誌の納入に要する費用は、全額雑誌スポンサーの負担とする。
(広告の取消し)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーを取り消すことができる。
(1) 第3条第2項の規定に該当すると判明したとき。
(2) 第6条第2項の規定により教育委員会が付した条件に従わないとき。
(3) 第11条第1項に規定する教育委員会が指定した期日までに、図書館に雑誌を納入しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
3 雑誌スポンサーが雑誌納入業者に支払済の雑誌購入代金は、前項の規定による取消しを行った場合であっても、返還しないものとする。
(雑誌スポンサーの責務)
第15条 雑誌スポンサーは、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 雑誌スポンサーは、広告の表示までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の措置を講じなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。