○富士川町物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金支給事業実施要綱
令和6年11月14日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、児童の育児を行う保護者に対し、富士川町物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、保育施設等を利用する保護者の副食費相当分の負担軽減及び低所得世帯や多子世帯の物価高騰の影響による保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長の促進を図るとともに少子化対策に寄与することを目的とする。
(支給対象児童)
第2条 給付金の支給対象となる子どもは、令和6年12月1日現在で町内に住民登録があり、教育・保育給付認定若しくは、施設等利用給付認定を受けている児童又は児童発達支援センターを利用している児童であること。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、町内に住民登録があり、支給対象児童を養育している者(以下「保護者」という。)をいう。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象児童1人あたり1万円とする。
(給付金の支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする保護者は、富士川町物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、令和7年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(給付金の支給決定及び通知)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当であると認めたときは、富士川町物価高騰対策・子育て世帯応援臨時給付金支給決定通知書(様式第2号)により、当該保護者に通知し、指定された金融機関に口座振替の方法により支給する。
2 前項の場合において、富士川町で副食費を口座振替により徴収されている保護者については、当該口座に振り込むものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 町長が広報等の周知を行ったにもかかわらず、保護者から第5条の申請期限までに申請が行われなかった場合、保護者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他保護者の責に帰すべき理由により支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付金を受給した者があるときは、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月13日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。