○富士川町宅配ボックス購入費補助金交付要綱
令和6年9月5日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、宅配ボックスの普及を促進することにより、町民の日常生活の利便性の確保につなげると共に、宅配荷物の再配達を抑制し、物流における温室効果ガスの排出の削減を図るため、宅配ボックスを購入し、設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「宅配ボックス」とは、鍵、ダイヤル錠等による盗難防止機能を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 宅配荷物の受け取りを目的とした仕様の製品であること。
(2) リース、レンタル品又は自作の物でないもの。
(3) 戸建住宅又は集合住宅に設置されるものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宅配ボックスを設置する住宅に居住している者であること。
(2) 宅配ボックスを設置する住宅が自ら所有するものでない場合は、当該住宅の所有者又は管理組合等から設置の同意を得られていること。
(3) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者であること。
2 前項に定めるもののほか、集合住宅に共同使用を目的として宅配ボックスを設置する場合は、当該集合住宅の所有者又は管理組合等の代表者を補助金の交付の対象者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの購入費(付属品の購入費、設置費、運搬費、工事費、消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
(1) 戸建住宅又は集合住宅の部屋に個人用として宅配ボックスを設置する場合 補助対象経費の2分の1に相当する額とし、10,000円を限度とする。この場合において、補助金の交付は、1世帯につき、宅配ボックス1台限りとする。
(2) 集合住宅に共同使用を目的として宅配ボックスを設置する場合 補助対象経費の2分の1に相当する額とし、集合住宅の総戸数又は設置する宅配ボックスの扉数のいずれか少ない数に10,000円を乗じた額を限度とする。この場合において、補助金の交付は、1棟につき1回限りとする。
2 前項の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、富士川町宅配ボックス購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 宅配ボックスの購入費、購入日等が記載された領収書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(財産処分の制限)
第8条 前条の交付決定を受け宅配ボックスを購入した者(以下「購入者」という。)は、購入した宅配ボックスの価格が単価50,000円を超えるものについては、町長が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して別に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでは、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
3 町長は、第1項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したときから財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する額を返還させるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。