○富士川町病児・病後児保育広域利用料無償化事業補助金交付要綱

令和6年8月20日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、病児・病後児保育を広域利用する世帯の経済的負担を軽減するために交付する病児・病後児保育広域利用料無償化事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児・病後児保育 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」の4に規定する「病児対応型」、「病後児対応型」及び「体調不良児対応型」をいう。

(2) 広域利用 山梨県内に居住している児童が、山梨県内の病児・病後児保育を利用することをいう。

(3) 利用料 病児・病後児保育を利用した児童の保護者が、病児・病後児保育施設に支払った費用のうち、飲食物に係る費用、消耗品の購入に係る費用、延長料金等を除くものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有し、病児・病後児保育を広域利用する世帯の児童の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保護者が支払った病児・病後児保育の利用料の全額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町病児・病後児保育広域利用料無償化事業補助金申請書兼請求書(様式第1号)に利用料に係る領収書を添付して、病児・病後児保育を利用した日の属する年度の翌年度4月10日までに町長に申請するものとする。ただし、町長が特別の事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、富士川町病児・病後児保育広域利用料無償化事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、交付の決定を受けた者に対し、速やかに補助金の交付をするものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、補助対象者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行し、同日以降に利用した病児・病後児保育の広域利用について適用する。

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富士川町病児・病後児保育広域利用料無償化事業補助金交付要綱

令和6年8月20日 告示第72号

(令和6年10月1日施行)