○富士川町アーバンスポーツ施設整備検討委員会設置要綱

令和6年7月10日

告示第68号

(設置)

第1条 富士川いきいきスポーツ公園内に整備するアーバンスポーツ施設について、協議・検討するため、富士川町アーバンスポーツ施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「アーバンスポーツ」とは、スケートボード、BMX、スポーツクライミング等、都市空間を利用し、高度な技やスピード等を競う競技をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、検討するものとする。

(1) アーバンスポーツ施設の整備計画の内容に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) アーバンスポーツの見識を有する者

(2) スポーツ関係団体の代表者

(3) 地区の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、第9条の規定による報告の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

5 委員長が必要であると認めるときは、委員はオンラインを利用して会議に参加することができる。

(オブザーバー)

第8条 委員長は、委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、必要に応じて委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(報告)

第9条 委員長は、委員会における検討結果を提言書として取りまとめ、町長に報告する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、第9条の規定による報告の日限り、その効力を失う。

富士川町アーバンスポーツ施設整備検討委員会設置要綱

令和6年7月10日 告示第68号

(令和6年7月10日施行)