○令和6年度富士川町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年5月16日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 富士川町定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、富士川町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で町に住所を有する者(町の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により調整給付金の支給対象者でなくなった場合は、この限りではない。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給に係る申請の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する確認書の提出があったときは、当該申請者に公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、当該申請者本人であることを確認するものとする。

3 町長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(代理による提出)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出をすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が必要と特に認めるもの

2 前項の規定により代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、委任状を提出する。この場合において、町長は、当該代理人から公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、代理人本人であることを確認するものとする。

(支給の方法)

第8条 調整給付金の支給は、支給対象者が指定した金融機関に口座振込の方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合又は前項による支給が困難と認められる場合に限り現金を交付することにより支給することができる。

(確認書提出等の期限)

第9条 確認書の提出受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とし、申請書の提出期限は、令和6年10月15日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は調整給付金事業の実施にあたり、その概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(確認書の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から提出期限までに確認書の提出等がされなかった場合は、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給した調整給付金の返還を求めることができる。

2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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令和6年度富士川町定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年5月16日 告示第55号

(令和6年5月16日施行)