○富士川町災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱
令和6年5月16日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、災害時における応急給水対策の一環として、飲料用以外の用途に使用する水(以下「生活用水」という。)を提供することができる井戸(以下「協力井戸」という。)を登録することにより、町民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。
(登録要件)
第2条 協力井戸として登録できる井戸は、町内に所在し、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 井戸水が、生活用水としての使用が可能な水量及び水質であること。
(2) 井戸水を汲み上げることができること。
(3) 災害時に無償で井戸水を提供することができること。
(4) 井戸枠等があり、安全であること。
(5) 井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が、井戸の所在地等を公表することに同意していること。
(登録の手続き)
第3条 協力井戸の登録を受けようとする所有者等は、富士川町災害時生活用水協力井戸登録届出書(様式第1号)に必要な事項を記載し、町長に届け出るものとする。
3 前項の規定により登録の決定を受けた協力井戸の所有者等(以下「登録者」という。)は、別に定める災害時生活用水協力井戸指定標識を当該井戸近くの見やすい場所に設置しなければならない。
(水質検査等)
第4条 町長は、協力井戸に関し必要があると認められるときは、登録者の同意を得て当該井戸の水質検査等を行うことができる。
(登録内容の変更手続)
第5条 登録者は、次に掲げる場合には、富士川町災害時生活用水協力井戸登録内容変更届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(1) 所有者等を変更した場合
(2) 協力井戸の改良等により、登録内容に変更が生じた場合
(登録の解除)
第6条 町長は、次に掲げる場合には、協力井戸の登録を解除することができる。
(1) 富士川町災害時生活用水協力井戸登録解除届出書(様式第4号)の提出があった場合
(2) 第2条に規定する登録要件を満たさなくなった場合
(3) その他町長が協力井戸として適当でないと認めた場合
2 町長は、協力井戸の登録を解除する場合には、富士川町災害時生活用水協力井戸登録解除通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。