○富士川町新たな物価高騰重点支援給付金支給事務実施要綱
令和6年5月16日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、新たな物価高騰を踏まえ、個人住民税均等割が課されている世帯、低所得の子育て世帯等に対して、臨時的な措置として実施する低所得世帯に対する富士川町新たな物価高騰重点支援給付金(以下「新たな物価高騰重点支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 新たな物価高騰重点支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月1日(以下「基準日」という。)において、富士川町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる世帯の世帯主とする。
(1) 同一世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の個人住民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない世帯又は当該市町村の条例で定めるところにより当該個人住民税所得割を免除された者である世帯(以下これらを「住民税所得割非課税世帯」という。)
(2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯(以下「家計急変世帯」という。)
ア 同一の世帯に属する者のうち、予期せず、家計が急変し、令和6年度分の個人住民税所得割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和6年1月以降の任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)が、個人住民税所得割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯
イ 同一の世帯に属する者のうち、予期せず、家計が急変し、令和6年度分の個人住民税所得割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が個人住民税所得割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯
2 前項各号に該当する世帯のうち、基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し新たな物価高騰重点支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯は、支給の対象としない。
4 第1項の規定にかかわらず、個人住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給の対象としない。
(支給対象者の特例)
第3条 前条第1項に規定する世帯主が基準日以降に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者がその旨を申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)に係る新たな物価高騰重点支援給付金について、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者に支給することができる。
3 申出者に係る支給に関し、該当する事例及び満たすべき要件その他必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 住民税所得割非課税世帯又は家計急変世帯 1世帯当たり10万円
(2) 低所得の子育て世帯 18歳以下の児童1人当たり5万円
2 前項に規定する住民税所得割非課税世帯確認書又は子育て世帯確認書(以下「確認書」という。)が送付された支給対象者のうち、新たな物価高騰重点支援給付金の支給を受けようとするもので、当該確認書に必要事項を記入し、郵送により、町長に提出するものとする。
(1) 住民税所得割非課税世帯 富士川町新たな物価高騰重点支援給付金(住民税所得割非課税世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)
2 町長は、前項各号に規定する申請書が提出された際に、当該申請者に公的身分証明書の写し等を提出又は提示させることにより、当該申請者本人であることを確認するものとする。
(1) 支給対象者と同一世帯の者
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が必要と認めるもの
2 前項の規定により代理人が確認書を提出するときは、確認書に必要事項を記載し、申請書を提出するときは原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、当該代理人から公的身分証明書の写し等の提出又は提示をさせることにより、代理人本人であることを確認するものとする。
(支給の方法)
第8条 新たな物価高騰重点支援給付金の支給は、支給対象者が指定した金融機関に口座振込の方式により行うものとする。
(提出期限)
第9条 確認書の提出期限は、町長が当該確認書を発出した日から3月を経過した日とする。
2 申請書の提出期限は、令和6年11月30日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、当該支給対象者に対し新たな物価高騰重点支援給付金を支給する。
(新たな物価高騰重点支援給付金に関する周知)
第11条 町長は、新たな物価高騰重点支援給付金の支給の実施に当たり、その概要について、広報その他の方法により住民に周知するものとする。
2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認に努めたにもかかわらず、確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給を辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により新たな物価高騰重点支援給付金の支給を受けた者に対し、支給した当該給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 新たな物価高騰重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、新たな物価高騰重点支援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。