○富士川町富士川親水公園ドッグラン利用要綱

令和6年5月14日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川親水公園ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 ドッグランを利用できる者は、18歳以上の者で、次条の規定によりドッグランの利用の登録を受けたもの及びその家族(以下「利用者」という。)とする。

(利用登録)

第3条 ドッグランを利用しようとする者は、あらかじめ富士川親水公園ドッグラン利用登録申請書兼誓約書(様式第1号)に、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第2項に規定する注射済票を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、当該申請をした者に富士川親水公園ドッグラン利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録台帳への記載)

第4条 町長は、前条の規定により登録を決定したときは、富士川親水公園ドッグラン登録台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(有効期限)

第5条 登録証の有効期限は、狂犬病予防法第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射をした日から1年間とする。

(登録証の再交付)

第6条 利用者は、登録証を紛失し、又は毀損したときは、富士川親水公園ドッグラン利用登録証再交付申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出し、登録証の再交付を受けた上でドッグランを利用するものとする。

(登録内容の変更等)

第7条 利用者は、登録内容に変更があったとき、又は登録を廃止しようとするときは、富士川親水公園ドッグラン利用登録(変更・廃止)(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 利用者は、前項の規定により、登録を廃止しようとするときは、登録証を返却するものとする。

(情報通信機器による登録等)

第8条 第2条から前条までの規定は、利用者のスマートフォン又はこれらに類する情報通信機器を使用した登録、登録内容の変更等をもってこれに代えることができる。

(利用時間)

第9条 ドッグランの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、イベント等の開催その他ドッグランの管理運営上必要があると認めるときは、ドッグランの利用時間を変更することができる。

区分

期間

利用時間

通常

3月~6月

午前6時~午後6時

10月

夏季

7月~9月

午前5時~午後7時

冬季

11月~2月

午前7時~午後5時

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事前に通知された鍵の解除番号を第三者に漏えいしないこと。

(2) 登録証(第8条の規定による通信機器で行われた登録を含む。次号において同じ。)を必ず携行し、職員の求めがあったときは、これを提示すること。

(3) 登録証は、登録された犬にのみ有効であり、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(4) 飼い犬のふん及びごみは持ち帰ること。

(5) 進入口の扉を閉めたことを確認した上で入退場すること。

(6) ノーリードは各エリア内とし、進入口内ではリードを放さないこと。

(7) 常に飼い犬から目を離さず、飼い犬を残してドッグランを退場しないこと。

(8) 喫煙及び火気の使用又は危険物の持込みはしないこと。

(9) 飲食、餌やり、シャンプー、ブラッシング等はしないこと。

(10) ドッグランで生じた事故、怪我その他の利用者同士のトラブルは、当事者同士の責任において解決すること。

(11) 18歳未満の者が入場する場合は、必ず保護者が同伴すること。

(12) ベビーカー及び犬用カートを持ち込まないこと。

(13) 病気の犬、発情期の犬、闘犬、生後6か月未満の犬又は犬以外のペットを連れている者は、利用しないこと。

(14) 犬を連れていない者は、利用しないこと。

(15) 施設、設備、備品等を毀損し、又は汚損しないこと。

(16) 次に掲げる行為をしないこと。

 公の秩序及び善良な風俗を害する恐れのある行為

 営利を目的とした行為

 宗教的活動又は政治的活動を目的とする行為

 その他他の利用者への迷惑を及ぼすとみなされる行為

(登録の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) こう傷事故を起こしたとき。

(3) 前条各号に規定する事項を遵守しないとき。

(損害賠償)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、ドッグランの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合は、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定によるドッグランの利用登録に係る手続その他の準備行為は、施行の日前においても、この告示の規定の例により行うことができる。

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富士川町富士川親水公園ドッグラン利用要綱

令和6年5月14日 告示第51号

(令和6年6月1日施行)